海外経済協力基金法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第三十二号
公布年月日: 昭和54年5月9日
法令の形式: 法律
海外経済協力基金法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和五十四年五月九日
内閣総理大臣 大平正芳
法律第三十二号
海外経済協力基金法の一部を改正する法律
海外経済協力基金法(昭和三十五年法律第百七十三号)の一部を次のように改正する。
第九条中「総裁一人」の下に「、副総裁一人」を加える。
第十条中第四項を第五項とし、第三項を第四項とし、同条第二項中「総裁を」を「総裁及び副総裁を」に、「総裁に」を「総裁及び副総裁に」に、「総裁が」を「総裁及び副総裁が」に、「行なう」を「行う」に改め、同項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。
2 副総裁は、基金を代表し、総裁の定めるところにより、総裁を補佐して基金の業務を掌理し、総裁に事故があるときはその職務を代理し、総裁が欠員のときはその職務を行う。
第十一条第二項を次のように改める。
2 副総裁及び理事は、内閣総理大臣の認可を受けて、総裁が任命する。
第十二条中第二項を削り、第三項を第二項とする。
第十四条に次の一項を加える。
3 総裁は、前項の規定により役員を解任しようとするときは、内閣総理大臣の認可を受けなければならない。
第十六条中「総裁との」を「総裁又は副総裁との」に、「総裁は」を「総裁及び副総裁は」に改める。
第二十九条の二第一項中「行なう」を「行う」に、「借入金」を「長期借入金若しくは短期借入金」に改め、同条第六項中「前各項」を「第一項及び第四項から前項まで」に改め、同項を同条第八項とし、同条中第五項を第七項とし、第四項を第六項とし、第三項を第五項とし、同条第二項中「前項」を「第一項」に改め、同項を同条第四項とし、同条第一項の次に次の二項を加える。
2 前項の規定による短期借入金は、当該事業年度内に償還しなければならない。ただし、資金の不足のため償還することができないときは、その償還することができない金額に限り、経済企画庁長官の認可を受けて、これを借り換えることができる。
3 前項ただし書の規定により借り換えた短期借入金は、一年以内に償還しなければならない。
第二十九条の三中「借入金の現在額及び」を「長期借入金及び短期借入金の現在額並びに」に、「に相当する額をこえる」を「の三倍に相当する額を超える」に改める。
第二十九条の四を第二十九条の五とし、第二十九条の三の次に次の一条を加える。
(債務保証)
第二十九条の四 政府は、法人に対する政府の財政援助の制限に関する法律(昭和二十一年法律第二十四号)第三条の規定にかかわらず、国会の議決を経た金額の範囲内において、基金の長期借入金又は債券に係る債務(国際復興開発銀行等からの外資の受入に関する特別措置に関する法律(昭和二十八年法律第五十一号)第二条の規定に基づき政府が保証契約することができる債務を除く。)について保証することができる。
第三十八条第一号中「経済企画庁長官」を「内閣総理大臣又は経済企画庁長官」に、同条第三号中「行なつた」を「行つた」に改める。
附 則
1 この法律は、公布の日から施行する。
2 理事の任命に関する改正後の海外経済協力基金法第十一条第二項の規定は、この法律の施行後に行われる理事の任命について適用する。
内閣総理大臣 大平正芳
大蔵大臣 金子一平