農業又は水産に係る産業教育に従事する国立及び公立の高等学校の教員に対する産業教育手当の支給に関する法律の一部を改正する法律
法令番号: 法律第103号
公布年月日: 昭和33年4月28日
法令の形式: 法律

提案理由 (AIによる要約)

産業教育振興法に基づき、現行法では農業・水産分野の産業教育に従事する教員のみに支給していた産業教育手当について、工業・電波・商船分野の産業教育に従事する教員、及び農業・水産を含むこれらの教育の実習について教諭の職務を助ける実習助手(政令で定める者)にも支給できるよう改正を行うものである。工業科教員等の勤務は、実習指導における危険作業や安全管理、深夜に及ぶ継続的指導など、農業・水産科教員と同様に精神的・肉体的負担が大きく、手当支給の対象とすることが妥当と判断された。

参照した発言:
第28回国会 衆議院 文教委員会 第18号

審議経過

第28回国会

衆議院
(昭和33年4月16日)
(昭和33年4月17日)
参議院
(昭和33年4月17日)
(昭和33年4月22日)
(昭和33年4月23日)
衆議院
(昭和33年4月25日)
参議院
(昭和33年4月25日)
農業又は水産に係る産業教育に従事する国立及び公立の高等学校の教員に対する産業教育手当の支給に関する法律の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和三十三年四月二十八日
内閣総理大臣 岸信介
法律第百三号
農業又は水産に係る産業教育に従事する国立及び公立の高等学校の教員に対する産業教育手当の支給に関する法律の一部を改正する法律
農業又は水産に係る産業教育に従事する国立及び公立の高等学校の教員に対する産業教育手当の支給に関する法律(昭和三十二年法律第百四十五号)の一部を次のように改正する。
題名中「又は水産」を「、水産、工業又は商船」に、「教員」を「教員及び実習助手」に改める。
第一条中「又は水産」を「、水産、工業(電波を含む。)又は商船」に、「規定に基き」を「規定の趣旨に基き」に、「教員」を「教員及び実習助手」に改める。
第三条の見出し中「教員」を「教員及び実習助手」に改め、同条第一項中「又は水産に関する課程を置く」を「、水産、工業、電波又は商船に関する課程を置く」に、「又は水産若しくは水産実習」を「、水産若しくは水産実習、工業若しくは工業実習又は商船若しくは商船実習」に、「又は水産実習」を「、水産実習、工業、工業実習、商船又は商船実習」に、「当該農業又は水産に関する課程」を「当該農業、水産、工業若しくは電波又は商船に関する課程」に、「又は水産に関する科目」を「、水産、工業、電波又は商船に関する科目」に改め、同条第二項中「前項」を「前二項」に改め、同項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。
2 前項に規定する国立の高等学校の実習助手であつて政令で定める者が、当該高等学校の農業、水産、工業、電波又は商船に関する課程において、実習を伴う農業、水産、工業、電波又は商船に関する科目について教諭の職務を助ける場合には、その者に対し、前項の規定の例により、産業教育手当を支給する。
第四条の見出し及び同条中「教員」を「教員及び実習助手」に改める。
附 則
この法律は、公布の日から施行し、昭和三十三年四月一日から適用する。
内閣総理大臣 岸信介
文部大臣 松永東