(外国人等の取得した株式の取扱い)
第四条の二 会社は、その株式を取得した次に掲げる者から、その氏名及び住所を株主名簿に記載することの請求を受けた場合において、その請求に応ずることによつて第一号から第三号までに掲げる者により直接に占められる議決権の割合とこれらの者により第四号に掲げる者を通じて間接に占められる議決権の割合として郵政省令で定める割合とを合計した割合(以下この条において「外国人等議決権割合」という。)が五分の一以上となるときは、その氏名及び住所を株主名簿に記載してはならない。
四 前三号に掲げる者により直接に占められる議決権の割合が郵政省令で定める割合以上である法人又は団体
2 会社は、株券等の保管及び振替に関する法律(昭和五十九年法律第三十号)第三十一条第一項の規定による通知に係る同法第三十条第一項に規定する実質株主のうちの前項各号に掲げる者が同条第一項の規定により各自有するものとみなされる株式のすべてについて同法第三十二条第二項の規定により実質株主名簿に記載することとした場合に外国人等議決権割合が五分の一以上となるときは、外国人等議決権割合が五分の一以上とならないように当該株式の一部に限つて実質株主名簿に記載する方法として郵政省令で定める方法に従い記載することができる株式以外の株式については、同項の規定にかかわらず、同項の規定による実質株主名簿の記載をしてはならない。
3 前二項に規定するもののほか、会社は、その発行済株式の総数が変動することとなる場合においても、外国人等議決権割合が五分の一以上とならないようにするために必要な措置を講じなければならない。
4 会社は、商法(明治三十二年法律第四十八号)第二百二十四条ノ三第一項の一定期間の初日又は同項の一定の日から郵政省令で定める日数前までに、郵政省令で定める方法により、その外国人等議決権割合を公告しなければならない。