国際電信電話株式会社法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第99号
公布年月日: 平成9年6月20日
法令の形式: 法律

改正対象法令

提案理由 (AIによる要約)

電気通信分野における技術の進展と新たな役務に対する需要に対応するため、国際電信電話株式会社が保有する設備及び技術を有効活用する観点から、同社の業務として国内における電気通信業務その他の業務を行うことができるようにする改正を行うものである。具体的には、国際電気通信業務の円滑な遂行に支障のない範囲内において、同社が保有する設備及び技術を活用した国内電気通信業務等を追加することとしている。

参照した発言:
第140回国会 衆議院 逓信委員会 第8号

審議経過

第140回国会

衆議院
(平成9年5月8日)
(平成9年5月8日)
(平成9年5月14日)
(平成9年5月15日)
(平成9年5月20日)
(平成9年5月21日)
(平成9年5月22日)
(平成9年5月22日)
参議院
(平成9年5月30日)
(平成9年6月3日)
(平成9年6月5日)
(平成9年6月10日)
(平成9年6月11日)
(平成9年6月12日)
(平成9年6月13日)
国際電信電話株式会社法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
平成九年六月二十日
内閣総理大臣臨時代理 国務大臣 武藤嘉文
法律第九十九号
国際電信電話株式会社法の一部を改正する法律
国際電信電話株式会社法(昭和二十七年法律第三百一号)の一部を次のように改正する。
第二条を次のように改める。
(事業)
第二条 国際電信電話株式会社(以下「会社」という。)は、その目的を達成するため、次に掲げる業務を営むものとする。
一 国際電気通信業務
二 前号の業務に附帯する業務
2 会社は、前項の業務のほか、郵政大臣の認可を受けて、次に掲げる業務を営むことができる。
一 会社の目的を達成するために必要な業務
二 前号の業務のほか、前項の業務の円滑な遂行に支障のない範囲内において、同項の業務を営むために保有する設備又は技術を活用して行う電気通信業務その他の業務
附 則
(施行期日)
1 この法律は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
郵政大臣臨時代理 国務大臣 岡野裕
内閣総理大臣臨時代理 国務大臣 武藤嘉文