連合国軍労務者から駐留軍労務者となった者に対する退職手当について、平和条約発効時に精算されるべきであったが、一般会計の資金不足とアメリカ側のドル償還の停滞により、退職手当精算証明の交付という暫定措置で対応していた。その後の物価上昇による貨幣価値の下落と、アメリカ側のドル償還が円滑になり資金の見通しがついたことから、約19万人の駐留軍労務者の要望に応え、速やかに退職手当の現金支払いを実施するため、本法案を提案することとなった。
参照した発言: 第16回国会 衆議院 労働委員会 第4号