戦後、日本では災害が連年発生し、公共土木施設の被害が大半を占めている。その復旧費は地方公共団体の負担となり、地方財政を圧迫し、迅速な復旧を困難にしている。昭和25年度は暫定的に全額国庫負担としたが、地方行政調査委員会議の勧告を受け、地方の財政能力に応じた恒久的な負担制度を確立する必要があった。そこで、地方公共団体の財政力に応じて国庫負担率を段階的に設定し、災害復旧の迅速化を図るため、本法案を提出するものである。具体的には、一箇年の災害復旧事業費総額が普通税標準税収入見込額の1/2までは2/3、2倍までは3/4、それ以上は全額を国が負担する制度を確立し、公共の福祉を確保することを目的とする。
参照した発言:
第10回国会 衆議院 建設委員会 第16号