公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和三十年八月一日
内閣総理大臣 鳩山一郎
公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法の一部を改正する法律
公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法(昭和二十六年法律第九十七号)の一部を次のように改正する。
第二条第四項中「及び第四条」を「、第四条及び第四条の二」に改める。
第三条中「第四条」を「第四条、第四条の二」に改める。
第四条第一項第一号中「本条」を「本条及び第八条の二」に改める。
第四条の次に次の一条を加える。
(連年災害における国庫負担率の特例)
第四条の二 その年の十二月三十一日までの三年間に発生した災害について第七条の規定により決定された災害復旧事業費の総額がその三年間の各四月一日の属する会計年度の標準税収入の合計額をこえる地方公共団体について、その年の一月一日から十二月三十一日までに発生した災害に係る災害復旧事業費に対する国の負担率を定める場合においては、前条第一項第二号中「二倍」とあるのは「標準税収入」と、同項第三号中「標準税収入の二倍」とあるのは「標準税収入」と読み替えて、同条の規定を適用するものとする。
第五条中「前条」を「第四条(前条の規定により読み替えて適用する場合を含む。以下同じ。)」に改める。
第八条の次に次の一条を加える。
(緊要な災害復旧事業に対する政府の措置)
第八条の二 政府は、第三条の規定により国がその費用の一部を負担する災害復旧事業のうち緊要なものとして政令で定めるものについては、これを施行する地方公共団体又は地方公共団体の機関が当該年度及びこれに続く二箇年度以内に完了することができるように、財政の許す範囲内において、当該災害復旧事業に係る国の負担金の交付につき必要な措置を講ずるものとする。
附 則
この法律は、公布の日から施行し、昭和三十年一月一日以降発生した災害に関し適用する。