公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第118号
公布年月日: 昭和30年8月1日
法令の形式: 法律

提案理由 (AIによる要約)

公共土木施設の災害復旧事業を推進するため、連年災害を被る地方公共団体の災害復旧事業費に対する国庫負担率を引き上げることとした。具体的には、既往2カ年と当該年の災害復旧事業費合計額が同期間の標準税収入合計額を超える場合、標準税収入の2分の1超から標準税収入までは4分の3、標準税収入超過分は4分の4とする。また、緊要な災害復旧事業については3カ年度以内の完了に向けて、政府が財政措置を講じることを法文化し、地方公共団体の迅速かつ計画的な事業実施を可能とする。

参照した発言:
第22回国会 衆議院 建設委員会 第24号

審議経過

第22回国会

衆議院
(昭和30年7月6日)
参議院
(昭和30年7月7日)
衆議院
(昭和30年7月12日)
(昭和30年7月13日)
(昭和30年7月19日)
(昭和30年7月19日)
参議院
(昭和30年7月19日)
(昭和30年7月21日)
(昭和30年7月22日)
(昭和30年7月30日)
衆議院
(昭和30年7月25日)
公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和三十年八月一日
内閣総理大臣 鳩山一郎
法律第百十八号
公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法の一部を改正する法律
公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法(昭和二十六年法律第九十七号)の一部を次のように改正する。
第二条第四項中「及び第四条」を「、第四条及び第四条の二」に改める。
第三条中「第四条」を「第四条、第四条の二」に改める。
第四条第一項第一号中「本条」を「本条及び第八条の二」に改める。
第四条の次に次の一条を加える。
(連年災害における国庫負担率の特例)
第四条の二 その年の十二月三十一日までの三年間に発生した災害について第七条の規定により決定された災害復旧事業費の総額がその三年間の各四月一日の属する会計年度の標準税収入の合計額をこえる地方公共団体について、その年の一月一日から十二月三十一日までに発生した災害に係る災害復旧事業費に対する国の負担率を定める場合においては、前条第一項第二号中「二倍」とあるのは「標準税収入」と、同項第三号中「標準税収入の二倍」とあるのは「標準税収入」と読み替えて、同条の規定を適用するものとする。
第五条中「前条」を「第四条(前条の規定により読み替えて適用する場合を含む。以下同じ。)」に改める。
第八条の次に次の一条を加える。
(緊要な災害復旧事業に対する政府の措置)
第八条の二 政府は、第三条の規定により国がその費用の一部を負担する災害復旧事業のうち緊要なものとして政令で定めるものについては、これを施行する地方公共団体又は地方公共団体の機関が当該年度及びこれに続く二箇年度以内に完了することができるように、財政の許す範囲内において、当該災害復旧事業に係る国の負担金の交付につき必要な措置を講ずるものとする。
附 則
この法律は、公布の日から施行し、昭和三十年一月一日以降発生した災害に関し適用する。
内閣総理大臣 鳩山一郎
大蔵大臣 一万田尚登
農林大臣 河野一郎
運輸大臣 三木武夫
建設大臣 竹山祐太郎