公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第209号
公布年月日: 昭和27年6月25日
法令の形式: 法律

提案理由 (AIによる要約)

公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法の改正案は、二つの主要な改正点を含む。第一に、災害復旧事業費に対する国の負担方法を合理化し、超過事業費という概念を廃止して、全ての災害復旧事業費を国庫負担率計算の対象とする。第二に、市町村における災害復旧事業の最低採択基準額を、一箇所当たり15万円から10万円に引き下げる。これは、地方財政の実情を考慮し、小規模な災害復旧事業にも対応できるようにするためである。なお、第一の改正は過年度分にも適用され、第二の改正は昭和27年度以降の災害から適用される。

参照した発言:
第13回国会 衆議院 建設委員会 第39号

審議経過

第13回国会

衆議院
(昭和27年6月3日)
(昭和27年6月5日)
参議院
(昭和27年6月5日)
(昭和27年6月6日)
衆議院
(昭和27年6月7日)
参議院
(昭和27年6月10日)
(昭和27年6月11日)
衆議院
(昭和27年7月31日)
参議院
(昭和27年7月31日)
公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和二十七年六月二十五日
内閣総理大臣 吉田茂
法律第二百九号
公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法の一部を改正する法律
公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法(昭和二十六年法律第九十七号)の一部を次のように改正する。
第三條中「第四條」を「第四條及び第六條第一項」に改める。
第四條第二項中「負担すべきものを含み、」を「負担すべきものを含むものとする。」に改め、「第二條第三項に規定する災害復旧事業の事業費のうち、災害にかかつた施設を原形に復旧するものとした場合に要する金額をこえる金額(以下超過事業費という。)を含まないものとする。」を削る。
第四條第四項を削る。
第六條第一項第一号を次のように改める。
一 一箇所の工事の費用が、都道府県又は地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第百五十五條第二項の市(以下「指定市」という。)(都道府県又は指定市が加入している地方公共団体の組合及び港務局であつて都道府県又は指定市がその組織に加わつているものを含む。)に係るものにあつては十五万円に、市(指定市を除く。以下同じ。)町村(市町村の組合及び市町村のみで組織している港務局を含む。以下同じ。)に係るものにあつては十万円に満たないもの
第八條第二項中「(超過事業費に相当する部分を除く。)」を削る。
第九條第二項を次のように改める。
2 主務大臣は、都道府県知事をして、当該都道府県の区域に存する市町村に対して、政令で定めるところにより、前項に規定する主務大臣の権限を行わせることができる。
附 則
1 この法律は、公布の日から施行し、昭和二十七年一月一日以降発生した災害に関し適用する。
2 公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法第四條の改正規定は、同法第三條各号に掲げる施設について地方公共団体(港湾法(昭和二十五年法律第二百十八号)に基く港務局を含む。)又はその機関が施行する災害復旧事業であつて昭和二十六年中又は昭和二十五年以前に発生した災害に因るもののうち、主務大臣による事業費の決定があつて国の負担金の全部又は一部の交付を昭和二十七年三月三十一日現在において受けていなかつたものについて、適用し、又は準用する。
内閣総理大臣 吉田茂
大蔵大臣 池田勇人
農林大臣 広川弘禅
運輸大臣 村上義一
建設大臣 野田卯一
経済安定本部総裁 吉田茂
公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和二十七年六月二十五日
内閣総理大臣 吉田茂
法律第二百九号
公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法の一部を改正する法律
公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法(昭和二十六年法律第九十七号)の一部を次のように改正する。
第三条中「第四条」を「第四条及び第六条第一項」に改める。
第四条第二項中「負担すべきものを含み、」を「負担すべきものを含むものとする。」に改め、「第二条第三項に規定する災害復旧事業の事業費のうち、災害にかかつた施設を原形に復旧するものとした場合に要する金額をこえる金額(以下超過事業費という。)を含まないものとする。」を削る。
第四条第四項を削る。
第六条第一項第一号を次のように改める。
一 一箇所の工事の費用が、都道府県又は地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第百五十五条第二項の市(以下「指定市」という。)(都道府県又は指定市が加入している地方公共団体の組合及び港務局であつて都道府県又は指定市がその組織に加わつているものを含む。)に係るものにあつては十五万円に、市(指定市を除く。以下同じ。)町村(市町村の組合及び市町村のみで組織している港務局を含む。以下同じ。)に係るものにあつては十万円に満たないもの
第八条第二項中「(超過事業費に相当する部分を除く。)」を削る。
第九条第二項を次のように改める。
2 主務大臣は、都道府県知事をして、当該都道府県の区域に存する市町村に対して、政令で定めるところにより、前項に規定する主務大臣の権限を行わせることができる。
附 則
1 この法律は、公布の日から施行し、昭和二十七年一月一日以降発生した災害に関し適用する。
2 公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法第四条の改正規定は、同法第三条各号に掲げる施設について地方公共団体(港湾法(昭和二十五年法律第二百十八号)に基く港務局を含む。)又はその機関が施行する災害復旧事業であつて昭和二十六年中又は昭和二十五年以前に発生した災害に因るもののうち、主務大臣による事業費の決定があつて国の負担金の全部又は一部の交付を昭和二十七年三月三十一日現在において受けていなかつたものについて、適用し、又は準用する。
内閣総理大臣 吉田茂
大蔵大臣 池田勇人
農林大臣 広川弘禅
運輸大臣 村上義一
建設大臣 野田卯一
経済安定本部総裁 吉田茂