治水事業を短期間で完成させるため、経常費での支弁では国庫・府県双方の負担が重くなることから、経常歳入からの分担金と預金部からの借入金で財源を確保することとした。これに伴い、事業完了後も長期に渡る分担金負担が発生するため、資金を特別会計として他への流用を防ぐ必要が生じた。また、既存の災害準備基金を治水費特別会計に統合するにあたり、災害時の府県土木復旧費への国庫補助に関する規定を独立した法律として整備する必要があり、本法案を提案するものである。
参照した発言:
第27回帝国議会 衆議院 本会議 第3号