(都道府県災害土木費国庫負担ニ関スル法律)
法令番号: 法律第十五號
公布年月日: 明治44年3月23日
法令の形式: 法律
朕帝國議會ノ協贊ヲ經タル府縣災害土木費國庫補助ニ關スル法律ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十四年三月二十一日
內閣總理大臣兼大藏大臣 侯爵 桂太郞
內務大臣 法學博士 男爵 平田東助
法律第十五號
政府ハ勅令ノ定ムル所ニ依リ府縣災害土木費ノ一部ヲ補助スルコトヲ得
附 則
本法ハ明治四十四年度ヨリ之ヲ施行ス
災害準備基金特別會計法ハ明治四十三年度限リ之ヲ廢止シ同會計ニ屬スル資金ハ之ヲ治水費資金ニ編入ス
朕帝国議会ノ協賛ヲ経タル府県災害土木費国庫補助ニ関スル法律ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十四年三月二十一日
内閣総理大臣兼大蔵大臣 侯爵 桂太郎
内務大臣 法学博士 男爵 平田東助
法律第十五号
政府ハ勅令ノ定ムル所ニ依リ府県災害土木費ノ一部ヲ補助スルコトヲ得
附 則
本法ハ明治四十四年度ヨリ之ヲ施行ス
災害準備基金特別会計法ハ明治四十三年度限リ之ヲ廃止シ同会計ニ属スル資金ハ之ヲ治水費資金ニ編入ス