(定義)
第一條 この法律において「災害」とは、暴風、こう水、高潮、地震その他の異状な天然現象に因り生じた災害をいう。
2 この法律において「災害復旧事業」とは、災害に因つて必要を生じた事業で、災害にかかつた施設を原形に復旧することを目的とするもののうち、一箇所の工事の費用が十五万円以上のものをいう。
3 災害に因つて必要を生じた事業で、災害にかかつた施設を原形に復旧することが著しく困難又は不適当な場合においてこれに代るべき必要な施設をすることを目的とするもののうち、一箇所の工事の費用が十五万円以上のものは、この法律の適用については、災害復旧事業とみなす。
4 前二項の場合において、一の施設について災害にかかつた箇所が二十メートル以内の間隔で連続しているものに係る工事並びに橋、水制、床止その他これらに類する施設について災害にかかつた箇所が二十メートルをこえる間隔で連続しているものに係る工事及びこれらの施設の二以上にわたる工事で当該工事を分離して施行することが当該施設の効用上困難又は不適当なものは、一箇所の工事とみなす。但し、当該工事を施行する地方公共団体が二以上あるものについては、この限りでない。
(災害復旧事業に対する全額国庫負担等)
第二條 国は、昭和二十五年度に限り、法令により地方公共団体又はその機関の維持管理に属する左に掲げる施設のうち公共的土木施設の部分に関する災害の災害復旧事業で、当該地方公共団体又はその機関が施行するものについては、他の法令の規定にかかわらず、その事業費の全額(前條第三項に規定する事業については、当該事業の事業費が、当該施設を原形に復旧するものとした場合に要する金額をこえる場合においては、原形に復旧するものとした場合に要する金額に相当する金額にそのこえる金額の三分の二に相当する金額を加えた金額)を負担することができる。
四 道路(道路法(大正八年法律第五十八号)第一條の道路をいう。)
2 国は、昭和二十五年度に限り、前項に規定する施設に関する災害に対し国が施行する災害復旧事業で、地方公共団体がその費用の全部又は一部を負担するものについては、他の法令の規定にかかわらず、その負担金の全部又は一部を免除することができる。
(適用除外)
第三條 前條の規定は、左に掲げる災害復旧事業については適用しない。
二 昭和二十六年度以降に着工してもさしつかえないもの
四 明らかに設計の不備又は工事の施行の粗漏に基因して生じたものと認められる災害に係るもの
五 甚しく維持管理の義務を怠つたことに基因して生じたものと認められる災害に係るもの
六 天然の河岸の欠かいに係るもの。但し、特に維持上又は公益上必要と認められる場合を除く。
七 災害復旧事業以外の事業の施行中に生じた災害に係るもの
八 直高一メートル未満の小堤、幅員二メートル未満の道路及びその附属物その他前條第一項に規定する施設の主務大臣の定める小規模な施設に係るもの
(実施規定)
第四條 この法律の実施のための手続その他その執行について必要な事項は、政令で定める。