輸出貿易振興を目的とする輸出信用保険制度の実施にあたり、その経理状況を明確にするため、一般会計と区分して輸出信用保険特別会計を設置する必要がある。本会計では、一般会計からの繰入金、保険料、雑収入を歳入とし、保険金や事務取扱費等を歳出として、輸出信用保険に関する経理全体を明らかにする。また、損益計算の結果生じる利益または損失は翌年度に繰り越して整理し、予算及び決算の作成・提出に関する手続規定など、特別会計に必要な措置を定めるものである。
参照した発言:
第7回国会 参議院 大蔵委員会 第22号