(保険契約)
第五条の六の二 政府は、為替変動保険を引き受けることができる。
2 為替変動保険は、輸出者が輸出契約(政令で定める貨物の輸出に係るものであつて、その貨物の代金又は賃貸料の全部又は一部が政令で定める外国通貨(以下「特定外国通貨」という。)をもつて表示されているものに限る。)に基づいて当該貨物を輸出した場合又は技術提供者が技術提供契約(技術又は労務の提供の対価の全部又は一部が特定外国通貨をもつて表示されているものに限る。)に基づいて技術の提供若しくはこれに伴う労務の提供をした場合に、第一号に掲げる外国為替相場が第二号に掲げる外国為替相場に対してその百分の三を超えて低落したことにより、当該輸出貨物の代金若しくは賃貸料又は当該技術若しくは労務の提供の対価のうち、特定外国通貨をもつて表示されている部分(決済期限が保険契約の締結の申込みがあつた日から政令で定める期間を経過するまでに満了するもの及び決済期限が保険契約の締結の申込みがあつた日から政令で定める期間を経過した後に満了するものを除く。以下「代金等」という。)について受ける損失をてん補する輸出保険とする。
一 決済期限の満了の日の本邦における本邦通貨をもつて表示される当該特定外国通貨の外国為替相場(以下「特定外国為替相場」という。)。ただし、当該特定外国為替相場が代金等を回収した日の特定外国為替相場より低いときは、その日の特定外国為替相場
二 保険契約の締結の申込みがあつた日の特定外国為替相場。ただし、当該特定外国為替相場が当該輸出契約又は技術提供契約を締結した日の特定外国為替相場より高いときは、その日の特定外国為替相場
(保険金)
第五条の六の三 為替変動保険において政府がてん補すべき額は、輸出者又は技術提供者が回収した代金等の当該特定外国通貨をもつて表示された額(以下「外国通貨表示額」という。)を前条第二項第二号に掲げる特定外国為替相場で本邦通貨に換算して得た金額(以下「本邦通貨表示額」という。)から、当該代金等の外国通貨表示額を同項第一号に掲げる特定外国為替相場で本邦通貨に換算して得た金額及び当該代金等の本邦通貨表示額に百分の三を乗じて得た金額の合計額を控除した残額(当該代金等の本邦通貨表示額に政令で定める割合を乗じて得た金額を超えるときは、その額)とする。
(為替差益の納付)
第五条の六の四 保険契約者は、代金等が回収された日の特定外国為替相場が第五条の六の二第二項第二号に掲げる特定外国為替相場に対してその百分の三を超えて高騰したときは、回収された代金等の外国通貨表示額を代金等が回収された日の特定外国為替相場で本邦通貨に換算して得た金額から、当該代金等の本邦通貨表示額に百分の百三を乗じて得た金額を控除した残額(当該代金等の本邦通貨表示額に前条の政令で定める割合を乗じて得た金額を超えるときは、その額)を政府に納付しなければならない。