第一条の二の二 一の契約が輸出契約及び技術提供契約のいずれにも該当する場合には、当該一の契約は、当該契約に基づく輸出貨物の代金の額又は賃貸料の合計額が当該契約に基づく技術の提供又はこれに伴う労務の提供の対価の額に等しく又はこれを超えるときは輸出契約と、当該契約に基づく技術の提供又はこれに伴う労務の提供の対価の額が当該契約に基づく輸出貨物の代金の額又は賃貸料の合計額を超えるときは技術提供契約とみなす。
2 前項の規定により輸出契約とみなされる一の契約の当事者であつて、貨物の輸出及び技術の提供又はこれに伴う労務の提供をするものは、輸出者とみなす。
3 第一項の規定により一の契約が輸出契約とみなされる場合には、第三章、第三章の二及び第四章の二の規定の適用については、当該契約に基づく技術の提供又はこれに伴う労務の提供及びその対価は、それぞれ、貨物(第五条の二第二項、第五条の六の二第二項又は第十条の二第二項の規定を適用する場合にあつては、これらの項の政令で定める貨物)の輸出及びその輸出貨物の代金とみなし、第一項の規定により一の契約が技術提供契約とみなされる場合には、これらの章の規定の適用については、当該契約の当事者であつて貨物の輸出及び技術の提供又はこれに伴う労務の提供をするもの、当該契約に基づく貨物の輸出並びにその輸出貨物の代金又は賃貸料は、それぞれ、技術提供者、技術の提供又はこれに伴う労務の提供(第十条の二第二項の規定を適用する場合にあつては、外国における技術の提供又はこれに伴う労務の提供であつて同項の政令で定めるもの)及びこれらの対価とみなす。