貿易保険法(昭和二十五年法律第六十七号)の一部を次のように改正する。
目次を次のように改める。
目次
第十章 |
海外事業資金貸付保険(第四十七条―第五十一条) |
第十三章 |
貿易保険審議会(第五十四条―第五十六条) |
附則
第十八条を第五十六条とし、第十七条を第五十五条とする。
第十六条第二項中「第十四条の十六第一項」を「第五十二条第一項」に改め、同条を第五十四条とする。
第十五条第一項中「第五条の六の四」を「第二十二条」に、「第一条の五」を「第六条」に、「第一条の六」を「第七条」に改め、第六章中同条を第五十三条とする。
第十四条の十五中「第十四条の十三第一項から第四項まで」を「第四十四条第一項から第三項まで」に改め、第五章中同条を第四十六条とする。
第十四条の十四中「、履行遅滞元本」を削り、「、信用事故配当金請求権等若しくは履行遅滞利子請求権」を「若しくは信用事故配当金請求権等」に改め、「、履行遅滞求償権」を削り、同条を第四十五条とする。
第十四条の十三第一項中「第三号まで」を「第四号まで」に、「同項第二号」を「同項第三号」に、「同項第一号の二」を「同項第二号」に、「同項第三号」を「同項第四号」に、「百分の九十」を「百分の九十五」に改め、同条第二項中「前条第二項第四号」を「前条第二項第五号」に、「百分の九十」を「百分の九十五」に改め、同条第三項中「前条第二項第五号又は第六号イ若しくはハのいずれか」を「前条第二項第六号」に改め、「前条第二項第五号に該当する事由に係る場合にあつては」及び「、同項第六号イ又はハに該当する事由に係る場合にあつては百分の九十の範囲内において政令で定める割合を」を削り、同条第四項を削り、同条第五項中「前各項」を「前三項」に改め、同項第一号中「第三号まで、第五号又は第六号イ若しくはロ」を「第四号まで又は第六号」に改め、同項第二号中「第三号まで、第五号又は第六号イ」を「第四号まで又は第六号」に改め、同項第三号中「、第三項各号」を削り、同項を同条第四項とし、同条第六項中「、第三項及び前項」を「及び前二項」に、「第三号まで、第五号又は第六号イ若しくはハ」を「第四号まで又は第六号」に改め、同項を同条第五項とし、同条を第四十四条とする。
第十四条の十二第二項第一号中「、貸付金債権、社債等若しくは公債等」を「若しくは債権等」に、「「元本」」を「この章において「元本」」に、「若しくは貸付金債権、社債等若しくは公債等」を「若しくは債権等」に改め、同項第六号を削り、同項第五号中「第一条の二第十六項第一号から第三号まで」を「第二条第十六項第一号又は第二号」に改め、同号イ中「(第一条の二第十六項第二号に掲げる海外投資にあつては、株式等の取得の相手方を除く。)」を削り、「(第二号」を「(第三号」に改め、同号ロ中「第一号の二又は第二号」を「第二号又は第三号」に改め、同号を同項第六号とし、同項第四号中「第一号又は第二号」を「第一号、第三号又は次号」に、「貸付金債権、社債等若しくは公債等」を「債権等」に、「第一号の二又は第二号」を「第二号、第三号又は次号」に改め、同項中同号を第五号とし、第三号を第四号とし、同項第二号中「第一条の二第十六項第四号」を「第二条第十六項第三号」に改め、同号イ中「(第一条の二第十六項第二号に掲げる海外投資にあつては、株式等の取得の相手方を除く。)」を削り、同号を同項第三号とし、同項第一号の二中「第一条の二第十六項第二号、第三号又は第五号の」及び「(第五号及び第六号を除き、以下この章において単に「保証債務」という。)」を削り、同号を同項第二号とし、同条第三項中「こえて」を「超えて」に改め、同条を第四十三条とする。
第五章を第九章とし、同章の次に次の一章を加える。
第十章 海外事業資金貸付保険
(保険契約)
第四十七条 政府は、海外事業資金貸付保険を引き受けることができる。
2 海外事業資金貸付保険は、海外事業資金貸付を行つた者が次の各号の一に該当する事由により貸付金債権等の元本若しくは利子(以下貸付金等」という。)を回収することができないことにより受ける損失又は第一号から第四号までの一に該当する事由により保証債務に係る主たる債務者の債務の不履行が生じたことによつて保証債務を履行したことにより受ける損失若しくは保証債務に係る主たる債務者の債務の不履行(第一号から第四号までの一に該当する事由によるものを除く。)が生じたことによつて保証債務を履行したことにより取得した求償権に基づき取得し得べき金額の回収ができないこと(保証債務を負担した者の責めに帰することができず、かつ、その状態が求償権の取得の日から六月を経過する日までの期間にわたるものに限る。)により受ける損失をてん補する貿易保険とする。
三 前二号に掲げるもののほか、本邦外において生じた事由であつて、海外事業資金貸付(保証債務の負担を除く。以下この項において同じ。)を行つた者若しくはその相手方又は保証債務を負担した者若しくは保証債務に係る主たる債務者若しくは債権者の責めに帰することができないもの
四 海外事業資金貸付の相手方又は保証債務に係る主たる債務者の破産
五 海外事業資金貸付の相手方の六月以上の債務の履行遅滞(海外事業資金貸付を行つた者の責めに帰することができないものに限る。)
(保険価額)
第四十八条 海外事業資金貸付保険においては、海外事業資金貸付に係る貸付金等又は保証債務(二以上の時期に分割して貸付金等の償還を受けるべきとき、又は保証債務を履行すべきときは、一の時期において償還を受けるべき当該貸付金等の部分又は履行すべき当該保証債務の部分)の額を保険価額とする。
2 海外事業資金貸付保険の保険金額が保険価額に第二条第十七項第一号に掲げる事業に係る海外事業資金貸付にあつては百分の九十五の範囲内において政令で定める割合を、同項第二号に掲げる事業に係る海外事業資金貸付にあつては百分の九十七・五の範囲内において政令で定める割合を乗じて得た金額を超えるときは、その超える部分については、保険契約は、無効とする。
(保険金)
第四十九条 海外事業資金貸付保険において政府がてん補すべき額は、保険価額のうち海外事業資金貸付を行つた者が第四十七条第二項各号の一に該当する事由により償還期限(同項第五号に該当する事由によるときは、償還期限後六月を経過した時。以下同じ。)までに回収することができない貸付金等の額又は同項第一号から第四号までの一に該当する事由により保証債務に係る主たる債務者の債務の不履行が生じたことにより保証債務の履行として支払つた額若しくは保証債務に係る主たる債務者の債務の不履行(同項第一号から第四号までの一に該当する事由によるものを除く。)が生じたことによつて保証債務を履行したことにより取得した求償権に基づき取得し得べき金額について当該求償権の取得の日から六月を経過する日までに回収することができない金額(保証債務を負担した者の責めに帰すべき事由により回収することができない金額を除く。)から、次の各号に掲げる金額を控除した残額に、保険金額の保険価額に対する割合を乗じて得た金額とする。
二 償還期限後又は保証債務を履行した後若しくは求償権の取得の日から六月を経過した日後に回収した金額
(回収)
第五十条 保険金の支払を受けた者は、貸付金等の回収又は保証債務の履行により取得した財産上の権利の行使に努めなければならない。
(回収金の納付)
第五十一条 保険金の支払を受けた者は、その支払の請求をした後回収した金額から償還期限又は保証債務を履行した日若しくは求償権の取得の日から六月を経過した日以後保険金の支払を受けた日の前日までの利息を控除した残額に支払を受けた保険金の額の第四十九条に規定する残額に対する割合を乗じて得た金額を政府に納付しなければならない。
第十四条の十一中「第十四条の九」を「第四十条」に改め、第四章の四中同条を第四十二条とする。
第十四条の九中「第十四条の七第二項各号」を「第三十八条第二項各号」に改め、同条を第四十条とする。
第十四条の八第一項中「。以下同じ。」を削り、同条を第三十九条とする。
第十四条の七第二項中「第五条の二第二項」を「第十四条第二項」に改め、同条を第三十八条とする。
第十四条の六中「第十四条の四」を「第三十五条」に改め、第四章の三中同条を第三十七条とする。
第十四条の四中「第十四条の二第二項各号」を「第三十三条第二項各号」に改め、同条を第三十五条とする。
第十四条の三を第三十四条とし、第十四条の二を第三十三条とする。
第十六条の六中「第十条の四」を「第三十条」に改め、第四章の二中同条を第三十二条とする。
第十条の五第二項中「第一条の二第九項第三号」を「第二条第九項第三号」に改め、同条を第三十一条とする。
第十条の四中「第十条の二第二項各号」を「第二十八条第二項各号」に、「第一条の二第九項第一号」を「第二条第九項第一号」に改め、同条を第三十条とする。
第十条の二第二項第一号中「第一条の二第九項第一号」を「第二条第九項第一号」に改め、同項第二号中「第三条各号」を「第九条第二項各号」に改め、同条を第二十八条とする。
第五条の十一中「そ求権」を「そ求権」に、「第五条の九」を「第二十五条」に改め、第三章の三中同条を第二十七条とする。
第五条の十第一項中「第五条の七第二項」を「第二十三条第二項」に、「そ求権」を「そ求権」に改め、同条第二項中「そ求を」を「そ求を」に、「責」を「責め」に、「そ求権」を「そ求権」に改め、同条を第二十六条とする。
第五条の九を第二十五条とし、第五条の八を第二十四条とし、第五条の七を第二十三条とする。
第五条の六の四中「第五条の六の二第二項第二号」を「第二十条第二項第二号」に改め、第三章の二中同条を第二十二条とする。
第五条の六の三を第二十一条とし、第五条の六の二を第二十条とする。
第五条の六中「第五条の二第二項、」を「第十四条第二項、」に、「第五条の四」を「第十六条」に、「第五条の二第二項第三号」を「第十四条第二項第三号」に、「第五条の六」を「第十九条」に、「第五条の五の二」を「第十八条」に改め、第三章中同条を第十九条とする。
第五条の五の二中「第五条の四」を「第十六条」に改め、同条を第十八条とする。
第五条の五中「基く」を「基づく」に改め、同条を第十七条とする。
第五条の四中「てん補」を「てん補」に、「第五条の二第二項各号」を「第十四条第二項各号」に、「六箇月」を「六月」に、「左の」を「次の」に改め、同条を第十六条とする。
第五条の三第一項中「基く」を「基づく」に改め、「。以下同じ。」を削り、同条を第十五条とする。
第五条の二第二項第三号中「の外」を「のほか」に、「責」を「責め」に改め、同項第五号中「六箇月」を「六月」に、「責」を「責め」に改め、同条第三項中「申込」を「申込み」に改め、同条を第十四条とする。
第五条中「第三条」を「第九条第二項」に、「同条第六号」を「同項第六号」に、「第五条」を「第十三条」に、「同条第八号」を「同項第八号」に改め、第二章中同条を第十三条とする。
第四条の三中「第四条第一項第一号」を「第十条第一項第一号」に改め、同条を第十二条とする。
第四条の二中「第三条」を「第九条第二項」に改め、同条を第十一条とする。
第四条第一項中「前条各号」を「前条第二項各号」に、「同条第一号」を「同項第一号」に改め、同条第二項中「前条」を「前条第二項」に改め、同条を第十条とする。
第三条に見出しとして「(保険契約)」を付し、同条中「第一条の二の二第一項」を「第三条第一項」に改め、同条を同条第二項とし、同条に第一項として次の一項を加え、同条を第九条とする。
第一条の七に次の一号を加え、第一章中同条を第八条とする。
九 一会計年度内に引き受ける海外事業資金貸付保険の保険金額の総額
第一条の六を第七条とし、第一条の五を第六条とし、第一条の四を第五条とする。
第一条の三中「及び海外投資保険」を「、海外投資保険及び海外事業資金貸付保険」に改め、同条を第四条とする。
第一条の二の二第四項中「第三章の二及び第四章の二」を「第四章及び第六章」に、「第五条の二第二項、第五条の六の二第二項又は第十条の二第二項」を「第十四条第二項、第二十条第二項又は第二十八条第二項」に改め、同条第五項中「第三章の二及び第四章の二」を「第四章及び第六章」に、「第十条の二第二項」を「第二十八条第二項」に改め、同条第六項中「第四章の四」を「第八章」に改め、同条を第三条とする。
第一条の二第一項中「定が」を「定めが」に改め、同条第三項中「基いて」を「基づいて」に改め、同条第五項中「定が」を「定めが」に改め、同条第七項中「第五条の二第二項」を「第十四条第二項」に、「あてられる」を「充てられる」に改め、同条第十六項中「次に」を「本邦法人又は本邦人が行う次に」に改め、同項中第二号及び第三号を削り、第一号の次に次の一号を加える。
二 外国法人(当該本邦法人又は本邦人が株式等の所有その他の方法によりその経営を実質的に支配しているものに限る。以下この号において同じ。)に対する本邦外において行う事業に必要な長期資金に充てられる長期貸付金に係る債権若しくは当該資金を調達するために発行される外国法人の社債その他これに準ずる債券(以下「債権等」という。)の取得又は当該資金に充てられる外国法人の長期借入金に係る保証債務(保証債務を履行した場合に、その履行した者がその履行した金額につき主たる債務者に対する求償権を取得するものとされるものに限る。次項において同じ。)の負担
第一条の二第十六項中第四号を第三号とし、第五号を削り、同条に次の一項を加え、同条を第二条とする。
17 この法律において「海外事業資金貸付」とは、本邦法人又は本邦人が行う外国政府等、外国法人(当該本邦法人又は本邦人が株式等の所有その他の方法によりその経営を実質的に支配しているものを除く。以下この項において同じ。)若しくは外国人に対する次に掲げる事業に必要な長期資金に充てられる長期貸付金に係る債権若しくは当該資金を調達するために発行される外国政府等若しくは外国法人の公債、社債その他これらに準ずる債券(以下「貸付金債権等」という。)の取得又は当該資金に充てられる外国政府等、外国法人若しくは外国人の長期借入金に係る保証債務の負担をいう。
一 本邦外において行う事業(次号に掲げるものを除く。)
二 本邦外において行う輸出貨物の生産の事業その他の当該国の対外取引の発達に著しく寄与する事業であつて政令で定めるもの