日本勧業銀行、北海道拓殖銀行、日本興業銀行の3つの特別銀行法の改廃が課題となっていた。金融機関の再建整備により、日本興業銀行は債券発行機関、日本勧業銀行と北海道拓殖銀行は預金銀行を選択し、基礎法規との不一致が生じていた。また、役員の政府任命や監理官制度など政府との特別な関係も見直しが必要とされていた。今般、「銀行等の債券発行等に関する法律案」により一般銀行にも金融債発行が認められることとなったため、3つの特別銀行法を廃止し、これらを普通銀行化する法的措置を講じることとした。
参照した発言:
第7回国会 参議院 大蔵委員会 第22号