(日本興業銀行法ニ於ケル公益事業ノ種類ニ関スル件)
法令番号: 勅令第百十三號
公布年月日: 明治42年4月27日
法令の形式: 勅令
朕日本興業銀行法ニ於ケル公益事業ノ種類ニ關スル件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十二年四月二十六日
內閣總理大臣兼大藏大臣 侯爵 桂太郞
勅令第百十三號
日本興業銀行法第十二條ノ二ニ依ル外國ニ於ケル公益事業ノ種類左ノ如シ
一 帝國政府、外國政府又ハ居留民團ノ施設スル事業
二 交通事業
三 大藏大臣ノ公益ニ關スト認メタル拓殖事業
朕日本興業銀行法ニ於ケル公益事業ノ種類ニ関スル件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十二年四月二十六日
内閣総理大臣兼大蔵大臣 侯爵 桂太郎
勅令第百十三号
日本興業銀行法第十二条ノ二ニ依ル外国ニ於ケル公益事業ノ種類左ノ如シ
一 帝国政府、外国政府又ハ居留民団ノ施設スル事業
二 交通事業
三 大蔵大臣ノ公益ニ関スト認メタル拓殖事業