興業債券の発行限度の特例に関する法律
法令番号: 法律第七十九号
公布年月日: 昭和24年5月19日
法令の形式: 法律
興業債券の発行限度の特例に関する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和二十四年五月十九日
内閣総理大臣 吉田茂
法律第七十九号
興業債券の発行限度の特例に関する法律
日本興業銀行は、昭和二十五年三月末日まで、日本興業銀行法(明治三十三年法律第七十号)第十二條の規定にかかわらず、拂込資本金額の二十倍に相当する金額を限り債券を発行することができる。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
大藏大臣 池田勇人
内閣総理大臣 吉田茂
興業債券の発行限度の特例に関する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和二十四年五月十九日
内閣総理大臣 吉田茂
法律第七十九号
興業債券の発行限度の特例に関する法律
日本興業銀行は、昭和二十五年三月末日まで、日本興業銀行法(明治三十三年法律第七十号)第十二条の規定にかかわらず、払込資本金額の二十倍に相当する金額を限り債券を発行することができる。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
大蔵大臣 池田勇人
内閣総理大臣 吉田茂