インフレーション克服のため、復興金融金庫の機能縮小に伴い、産業向け長期資金の供給が著しく困難となった。一方で、経済の安定復興には長期産業資金の円滑な供給が不可欠である。そこで日本興業銀行の興業債券発行限度を、従来の払込資本金額の10倍から20倍に引き上げることとした。ただし、金融制度全般の再検討が必要なため、1950年3月までの暫定措置として本法を制定する。これにより長期産業資金の調達を容易にし、経済の安定復興に資することを目的とする。
参照した発言:
第5回国会 衆議院 大蔵委員会 第25号