興業債券の発行限度の特例に関する法律
法令番号: 法律第79号
公布年月日: 昭和24年5月19日
法令の形式: 法律

提案理由 (AIによる要約)

インフレーション克服のため、復興金融金庫の機能縮小に伴い、産業向け長期資金の供給が著しく困難となった。一方で、経済の安定復興には長期産業資金の円滑な供給が不可欠である。そこで日本興業銀行の興業債券発行限度を、従来の払込資本金額の10倍から20倍に引き上げることとした。ただし、金融制度全般の再検討が必要なため、1950年3月までの暫定措置として本法を制定する。これにより長期産業資金の調達を容易にし、経済の安定復興に資することを目的とする。

参照した発言:
第5回国会 衆議院 大蔵委員会 第25号

審議経過

第5回国会

衆議院
(昭和24年5月6日)
参議院
(昭和24年5月6日)
衆議院
(昭和24年5月9日)
(昭和24年5月11日)
(昭和24年5月12日)
参議院
(昭和24年5月12日)
(昭和24年5月16日)
衆議院
(昭和24年5月31日)
参議院
(昭和24年6月1日)
興業債券の発行限度の特例に関する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和二十四年五月十九日
内閣総理大臣 吉田茂
法律第七十九号
興業債券の発行限度の特例に関する法律
日本興業銀行は、昭和二十五年三月末日まで、日本興業銀行法(明治三十三年法律第七十号)第十二條の規定にかかわらず、拂込資本金額の二十倍に相当する金額を限り債券を発行することができる。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
大藏大臣 池田勇人
内閣総理大臣 吉田茂
興業債券の発行限度の特例に関する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和二十四年五月十九日
内閣総理大臣 吉田茂
法律第七十九号
興業債券の発行限度の特例に関する法律
日本興業銀行は、昭和二十五年三月末日まで、日本興業銀行法(明治三十三年法律第七十号)第十二条の規定にかかわらず、払込資本金額の二十倍に相当する金額を限り債券を発行することができる。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
大蔵大臣 池田勇人
内閣総理大臣 吉田茂