(日本勧業銀行及農工銀行ノ合併ニ関スル法律)
法令番号: 法律第八十號
公布年月日: 大正10年4月22日
法令の形式: 法律
朕帝國議會ノ協贊ヲ經タル日本勸業銀行及農工銀行ノ合併ニ關スル法律ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正十年四月二十一日
內閣總理大臣 原敬
大藏大臣 子爵 高橋是淸
法律第八十號
第一條 農工銀行ハ日本勸業銀行ニ合併ヲ爲スコトヲ得
日本勸業銀行及農工銀行ハ前項ノ規定ニ依リ合併ヲ爲サムトスルトキハ主務大臣ノ認可ヲ受クヘシ
第二條 合併ニ因リテ消滅シタル農工銀行ノ農工債券ハ之ヲ勸業債券ト看做ス
第三條 日本勸業銀行及農工銀行カ合併ノ決議ヲ爲シタル場合ニ於テ商法第七十八條第二項ノ規定ニ依リテ爲スヘキ催告ハ預金者、保護預ケ人竝記名ノ勸業債券及農工債券ノ所有者ニ對シテハ之ヲ爲スコトヲ要セス
第四條 日本勸業銀行及農工銀行カ合併ノ決議ヲ爲シタル場合ニ於テ商法第七十八條第二項但書ノ期間ハ一月迄之ヲ下スコトヲ得合併ニ因ル株式併合ノ場合ニ於テ商法第二百二十條ノ二但書ノ期間ニ付亦同シ
第五條 日本勸業銀行ハ農工銀行ト合併ヲ爲シタルトキハ當該農工銀行ノ本店及支店ノ所在地ニ支店ヲ設クヘシ但シ日本勸業銀行ノ本店又ハ支店ノ所在地ニ付テハ此ノ限ニ在ラス
朕帝国議会ノ協賛ヲ経タル日本勧業銀行及農工銀行ノ合併ニ関スル法律ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正十年四月二十一日
内閣総理大臣 原敬
大蔵大臣 子爵 高橋是清
法律第八十号
第一条 農工銀行ハ日本勧業銀行ニ合併ヲ為スコトヲ得
日本勧業銀行及農工銀行ハ前項ノ規定ニ依リ合併ヲ為サムトスルトキハ主務大臣ノ認可ヲ受クヘシ
第二条 合併ニ因リテ消滅シタル農工銀行ノ農工債券ハ之ヲ勧業債券ト看做ス
第三条 日本勧業銀行及農工銀行カ合併ノ決議ヲ為シタル場合ニ於テ商法第七十八条第二項ノ規定ニ依リテ為スヘキ催告ハ預金者、保護預ケ人並記名ノ勧業債券及農工債券ノ所有者ニ対シテハ之ヲ為スコトヲ要セス
第四条 日本勧業銀行及農工銀行カ合併ノ決議ヲ為シタル場合ニ於テ商法第七十八条第二項但書ノ期間ハ一月迄之ヲ下スコトヲ得合併ニ因ル株式併合ノ場合ニ於テ商法第二百二十条ノ二但書ノ期間ニ付亦同シ
第五条 日本勧業銀行ハ農工銀行ト合併ヲ為シタルトキハ当該農工銀行ノ本店及支店ノ所在地ニ支店ヲ設クヘシ但シ日本勧業銀行ノ本店又ハ支店ノ所在地ニ付テハ此ノ限ニ在ラス