(沖縄県農工銀行補助ニ関スル法律)
法令番号: 法律第36号
公布年月日: 明治44年3月27日
法令の形式: 法律

提案理由 (AIによる要約)

沖縄県は府県制未施行のため、他府県のように政府による農工銀行の株式引受けができず、年間5千円の補助金支給のみとなっていた。しかし一昨年から府県制が施行され、他府県と同様の扱いが可能となったため、政府が株式を引受け、最終的に沖縄県の財産とすることで、他府県との権衡を図ることを目的として本法案を提出するものである。

参照した発言:
第27回帝国議会 衆議院 本会議 第3号

審議経過

第27回帝国議会

衆議院
(明治44年1月21日)
(明治44年1月31日)
貴族院
(明治44年2月3日)
(明治44年2月8日)
朕帝國議會ノ協贊ヲ經タル沖繩縣農工銀行補助ニ關スル法律ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十四年三月二十五日
內閣總理大臣兼大藏大臣 侯爵 桂太郞
法律第三十六號
第一條 政府ハ沖繩縣ニ對シ明治四十四年度ニ於テ十萬圓ヲ限度トシ沖繩縣農工銀行株式引受資金ヲ交付スルコトヲ得
前項ノ交付金ヲ以テ沖繩縣カ農工銀行ノ株式ヲ引受ケタルトキハ農工銀行補助法ニ依ル補助金ハ之ヲ交付セス
第二條 前條ノ交付金ニ關シテハ農工銀行補助法第三條以下ノ規定ヲ準用ス
朕帝国議会ノ協賛ヲ経タル沖縄県農工銀行補助ニ関スル法律ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十四年三月二十五日
内閣総理大臣兼大蔵大臣 侯爵 桂太郎
法律第三十六号
第一条 政府ハ沖縄県ニ対シ明治四十四年度ニ於テ十万円ヲ限度トシ沖縄県農工銀行株式引受資金ヲ交付スルコトヲ得
前項ノ交付金ヲ以テ沖縄県カ農工銀行ノ株式ヲ引受ケタルトキハ農工銀行補助法ニ依ル補助金ハ之ヲ交付セス
第二条 前条ノ交付金ニ関シテハ農工銀行補助法第三条以下ノ規定ヲ準用ス