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法令データベース
本データベースについて
(医師会令及び歯科医師会令等の一部を改正する勅令)
法令番号: 勅令第百八十七号
公布年月日: 昭和22年5月1日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
(行旅病人死亡人等ノ引取及費用弁償ニ関スル件)
改正:
(屠畜取締ノ費用負担ニ関スル件)
改正:
結核予防法施行令
改正:
(公益質屋法第三条ノ規定ニ依ル国庫補助ノ件)
改正:
国民体力法施行令
改正:
医師会及歯科医師会令
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国民医療法施行令
改正:
薬事法施行令
改正:
薬剤師会令
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕は、医師会及び歯科医師会令等の一部を改正する勅令を裁可し、ここにこれを公布せしめる。
御名御璽
昭和二十二年四月三十日
內閣総理大臣 吉田茂
厚生大臣 河合良成
勅令第百八十七号
第一條
医師会及歯科医師会令の一部を次のように改正する。
第三條第五項を削る。
第二條
結核予防法施行令の一部を次のように改正する。
第十二條中「家族」を「同居ノ親族」に改める。
第十三條第二号及び第三号を次のように改める。
二
從業を禁止セラレ又ハ入所セシメラレタル者ノ配偶者、子其ノ他ノ者ニシテ從業ヲ禁止セラレ又ハ入所セシメラレタル者ニ依リ扶養ヲ受クベキモノ
第三條
國民医療法施行令の一部を次のように改正する。
第十五條
法令ニ依リ拘禁中ノ者ニ対シテハ國民医療法第二十二條ノ規定ニ依ル從事命令ハ之ヲ爲サズ
第四條
國民体力法施行令の一部を次のように改正する。
第一條第一号及び第二号を削除する。
第一條ノ二第二項を削る。
第一條ノ三を削る。
第五條第一項第一号中「(樺太ニ於ケル学校ヲ除ク)」を削り、同項第三号中「及樺太ニ於ケル官立ノ学校」を削る。
第十八條第二項を削る。
第二十四條中「(樺太ニ在リテハ樺太廳長官)」を削る。
第二十五條を削る。
第五條
藥剤師会令の一部を次のように改正する。
第三條第五項を削る。
第四十三條を削る。
第六條
藥事法施行令の一部を次のように改正する。
第一條第一項中「帝國臣民」を「日本國民」に改め、同條第二項中「帝國」を「日本國」に改める。
第八條
削除
第七條
明治三十二年勅令第二百七十七号(行旅病人、死亡人等の引取及び費用弁償に関する件)の一部を次のように改正する。
第二條
削除
第八條
明治三十九年勅令第百七十二号(屠畜取締の費用負担及び檢査手数料に関する件)の一部を次のように改正する。
第一條
屠畜取締ニ関スル費用ハ都道府縣ノ負担トス
第三條
前條ニ依リ徵收シタル手数料ハ都道府縣ノ收入トス
第九條
昭和二年勅令第二百三十二号(公益質屋法第三條の規定に依る國庫補助の件)の一部を次のように改正する。
第三項を削る。
附 則
この勅令は、日本國憲法施行の日から、これを施行する。
朕は、医師会及び歯科医師会令等の一部を改正する勅令を裁可し、ここにこれを公布せしめる。
御名御璽
昭和二十二年四月三十日
内閣総理大臣 吉田茂
厚生大臣 河合良成
勅令第百八十七号
第一条
医師会及歯科医師会令の一部を次のように改正する。
第三条第五項を削る。
第二条
結核予防法施行令の一部を次のように改正する。
第十二条中「家族」を「同居ノ親族」に改める。
第十三条第二号及び第三号を次のように改める。
二
従業を禁止セラレ又ハ入所セシメラレタル者ノ配偶者、子其ノ他ノ者ニシテ従業ヲ禁止セラレ又ハ入所セシメラレタル者ニ依リ扶養ヲ受クベキモノ
第三条
国民医療法施行令の一部を次のように改正する。
第十五条
法令ニ依リ拘禁中ノ者ニ対シテハ国民医療法第二十二条ノ規定ニ依ル従事命令ハ之ヲ為サズ
第四条
国民体力法施行令の一部を次のように改正する。
第一条第一号及び第二号を削除する。
第一条ノ二第二項を削る。
第一条ノ三を削る。
第五条第一項第一号中「(樺太ニ於ケル学校ヲ除ク)」を削り、同項第三号中「及樺太ニ於ケル官立ノ学校」を削る。
第十八条第二項を削る。
第二十四条中「(樺太ニ在リテハ樺太庁長官)」を削る。
第二十五条を削る。
第五条
薬剤師会令の一部を次のように改正する。
第三条第五項を削る。
第四十三条を削る。
第六条
薬事法施行令の一部を次のように改正する。
第一条第一項中「帝国臣民」を「日本国民」に改め、同条第二項中「帝国」を「日本国」に改める。
第八条
削除
第七条
明治三十二年勅令第二百七十七号(行旅病人、死亡人等の引取及び費用弁償に関する件)の一部を次のように改正する。
第二条
削除
第八条
明治三十九年勅令第百七十二号(屠畜取締の費用負担及び検査手数料に関する件)の一部を次のように改正する。
第一条
屠畜取締ニ関スル費用ハ都道府県ノ負担トス
第三条
前条ニ依リ徴収シタル手数料ハ都道府県ノ収入トス
第九条
昭和二年勅令第二百三十二号(公益質屋法第三条の規定に依る国庫補助の件)の一部を次のように改正する。
第三項を削る。
附 則
この勅令は、日本国憲法施行の日から、これを施行する。
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