日本研究のための歴史情報
法令データベース
本データベースについて
(行旅病人死亡人等ノ引取及費用弁償ニ関スル件)
法令番号: 勅令第二百七十七號
公布年月日: 明治32年6月17日
法令の形式: 勅令
沿革
リンク
改正:
明治32年8月4日 勅令第367号
改正:
明治39年6月2日 勅令第132号
改正:
明治40年10月1日 勅令第319号
改正:
昭和22年5月1日 勅令第187号
改正:
昭和31年8月21日 政令第265号
改正:
平成6年12月21日 政令第398号
国立国会図書館『官報』
国立国会図書館『法令全書』
国立公文書館『御署名原本』
e-Gov法令検索
日本法令索引
朕行旅病人死亡人等ノ引取及費用辨償ニ關スル件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十二年六月十六日
內務大臣 侯爵 西鄕從道
勅令第二百七十七號
第一條
行旅病人及行旅死亡人取扱法第五條及第十三條ノ公共團體ハ行旅病人行旅死亡人若ハ其ノ同伴者ノ住所地府縣トシ其ノ住所地府縣ナキトキ若ハ住所地府縣分明ナラサルトキハ其ノ者ノ救護又ハ取扱ヲ爲シタル地ノ府縣トス
附 則
第二條
第一條ノ地ニシテ北海道又ハ沖繩縣ニ屬スルトキハ當分ノ內費用ハ國庫ノ負擔トシ引取ハ地方長官之ヲ掌ルヘシ
第三條
本令ハ明治三十二年七月一日ヨリ施行ス
朕行旅病人死亡人等ノ引取及費用弁償ニ関スル件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十二年六月十六日
内務大臣 侯爵 西郷従道
勅令第二百七十七号
第一条
行旅病人及行旅死亡人取扱法第五条及第十三条ノ公共団体ハ行旅病人行旅死亡人若ハ其ノ同伴者ノ住所地府県トシ其ノ住所地府県ナキトキ若ハ住所地府県分明ナラサルトキハ其ノ者ノ救護又ハ取扱ヲ為シタル地ノ府県トス
附 則
第二条
第一条ノ地ニシテ北海道又ハ沖縄県ニ属スルトキハ当分ノ内費用ハ国庫ノ負担トシ引取ハ地方長官之ヲ掌ルヘシ
第三条
本令ハ明治三十二年七月一日ヨリ施行ス
本文
詳細・沿革