(屠畜取締ノ費用負担ニ関スル件)
法令番号: 勅令第百七十二號
公布年月日: 明治39年6月27日
法令の形式: 勅令
朕屠畜取締ノ費用負擔及檢査手數料ニ關スル件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十九年六月二十六日
內務大臣 原敬
勅令第百七十二號
第一條 屠畜取締ニ關スル費用ハ北海道地方費又ハ府縣ノ負擔トス但シ沖繩縣及東京府下伊豆七島、小笠原島ニ於テハ國庫ノ負擔トス
第二條 道廳府縣ハ檢査手數料ヲ徵收スルコトヲ得
第三條 前條ニ依リ徵收シタル手數料ハ北海道地方費又ハ府縣ノ收入トス但シ沖繩縣及東京府下伊豆七島、小笠原島ニ於テハ國庫ノ收入トス
第四條 道廳府縣ニ於テ本令ニ依リ手數料ヲ新設シ增額シ又ハ變更スルトキハ內務大臣ノ許可ヲ受クヘシ
附 則
本令ハ明治三十九年七月一日ヨリ之ヲ施行ス
朕屠畜取締ノ費用負担及検査手数料ニ関スル件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十九年六月二十六日
内務大臣 原敬
勅令第百七十二号
第一条 屠畜取締ニ関スル費用ハ北海道地方費又ハ府県ノ負担トス但シ沖縄県及東京府下伊豆七島、小笠原島ニ於テハ国庫ノ負担トス
第二条 道庁府県ハ検査手数料ヲ徴収スルコトヲ得
第三条 前条ニ依リ徴収シタル手数料ハ北海道地方費又ハ府県ノ収入トス但シ沖縄県及東京府下伊豆七島、小笠原島ニ於テハ国庫ノ収入トス
第四条 道庁府県ニ於テ本令ニ依リ手数料ヲ新設シ増額シ又ハ変更スルトキハ内務大臣ノ許可ヲ受クヘシ
附 則
本令ハ明治三十九年七月一日ヨリ之ヲ施行ス