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本データベースについて
獣疫調査所官制
法令番号: 勅令第百五號
公布年月日: 大正10年4月14日
法令の形式: 勅令
沿革
リンク
改正:
大正11年4月19日 勅令第213号
改正:
大正12年3月29日 勅令第74号
改正:
大正13年12月20日 勅令第374号
改正:
大正14年3月31日 勅令第41号
改正:
大正15年4月12日 勅令第62号
改正:
大正15年10月8日 勅令第320号
改正:
昭和4年12月29日 勅令第400号
改正:
昭和7年7月23日 勅令第169号
改正:
昭和10年6月1日 勅令第154号
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昭和12年5月4日 勅令第177号
改正:
昭和12年12月1日 勅令第698号
改正:
昭和13年2月5日 勅令第74号
改正:
昭和14年7月15日 勅令第478号
改正:
昭和15年5月15日 勅令第327号
改正:
昭和16年3月19日 勅令第212号
改正:
昭和16年6月14日 勅令第697号
改正:
昭和17年11月1日 勅令第751号
改正:
昭和18年11月1日 勅令第823号
改正:
昭和20年8月26日 勅令第485号
改正:
昭和21年1月31日 勅令第61号
改正:
昭和21年4月1日 勅令第216号
改正:
昭和21年7月24日 勅令第363号
改正:
昭和22年4月26日 勅令第148号
全改:
昭和22年5月21日 政令第60号
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕獸疫調査所官制ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正十年四月十三日
內閣總理大臣 原敬
農商務大臣 男爵 山本達雄
勅令第百五號
獸疫調査所官制
第一條
獸疫調査所ハ農商務大臣ノ管理ニ屬シ家畜ノ疾病ニ關スル左ノ事務ヲ掌ル
一
調査及試驗
二
豫防、消毒及治療ノ方法ノ硏究
三
血淸類ノ製造、配付及檢定
四
講習及講話
第二條
獸疫調査所ニ左ノ職員ヲ置ク
所長
技師 專任四人 奏任
技手 專任九人 判任
屬 專任二人 判任
第三條
所長ハ技師ヲ以テ之ニ充ツ農商務大臣ノ指揮監督ヲ承ケ所務ヲ掌理ス
第四條
技師及技手ハ上官ノ命ヲ承ケ技術ニ從事ス
第五條
屬ハ上官ノ命ヲ承ケ庶務ニ從事ス
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕獣疫調査所官制ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正十年四月十三日
内閣総理大臣 原敬
農商務大臣 男爵 山本達雄
勅令第百五号
獣疫調査所官制
第一条
獣疫調査所ハ農商務大臣ノ管理ニ属シ家畜ノ疾病ニ関スル左ノ事務ヲ掌ル
一
調査及試験
二
予防、消毒及治療ノ方法ノ研究
三
血清類ノ製造、配付及検定
四
講習及講話
第二条
獣疫調査所ニ左ノ職員ヲ置ク
所長
技師 専任四人 奏任
技手 専任九人 判任
属 専任二人 判任
第三条
所長ハ技師ヲ以テ之ニ充ツ農商務大臣ノ指揮監督ヲ承ケ所務ヲ掌理ス
第四条
技師及技手ハ上官ノ命ヲ承ケ技術ニ従事ス
第五条
属ハ上官ノ命ヲ承ケ庶務ニ従事ス
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革