朕獸疫調査所官制ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正十年四月十三日
內閣總理大臣 原敬
農商務大臣 男爵 山本達雄
勅令第百五號
獸疫調査所官制
第一條 獸疫調査所ハ農商務大臣ノ管理ニ屬シ家畜ノ疾病ニ關スル左ノ事務ヲ掌ル
一 調査及試驗
二 豫防、消毒及治療ノ方法ノ硏究
三 血淸類ノ製造、配付及檢定
四 講習及講話
第二條 獸疫調査所ニ左ノ職員ヲ置ク
所長
技師 專任四人 奏任
技手 專任九人 判任
屬 專任二人 判任
第三條 所長ハ技師ヲ以テ之ニ充ツ農商務大臣ノ指揮監督ヲ承ケ所務ヲ掌理ス
第四條 技師及技手ハ上官ノ命ヲ承ケ技術ニ從事ス
第五條 屬ハ上官ノ命ヲ承ケ庶務ニ從事ス
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕獣疫調査所官制ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正十年四月十三日
内閣総理大臣 原敬
農商務大臣 男爵 山本達雄
勅令第百五号
獣疫調査所官制
第一条 獣疫調査所ハ農商務大臣ノ管理ニ属シ家畜ノ疾病ニ関スル左ノ事務ヲ掌ル
一 調査及試験
二 予防、消毒及治療ノ方法ノ研究
三 血清類ノ製造、配付及検定
四 講習及講話
第二条 獣疫調査所ニ左ノ職員ヲ置ク
所長
技師 専任四人 奏任
技手 専任九人 判任
属 専任二人 判任
第三条 所長ハ技師ヲ以テ之ニ充ツ農商務大臣ノ指揮監督ヲ承ケ所務ヲ掌理ス
第四条 技師及技手ハ上官ノ命ヲ承ケ技術ニ従事ス
第五条 属ハ上官ノ命ヲ承ケ庶務ニ従事ス
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス