失業保険特別会計法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第9号
公布年月日: 昭和25年3月13日
法令の形式: 法律

改正対象法令

提案理由 (AIによる要約)

失業保険特別会計の1950年度予算において、失業保険金受給者を日雇い労働者を除き常時30万人と見込み、月額10億円の保険金を予定している。1949年度に保険給付が激増した経験から、予測できない事態に備え、年間10万人分40億円を予備費として計上することとした。その財源として、特別会計の積立金を一部取り崩して一時的に充てることを可能とするため、法改正を行うものである。

参照した発言:
第7回国会 衆議院 大蔵委員会 第10号

審議経過

第7回国会

衆議院
(昭和25年2月8日)
参議院
(昭和25年2月8日)
衆議院
(昭和25年2月9日)
参議院
(昭和25年2月10日)
衆議院
(昭和25年2月11日)
(昭和25年2月14日)
(昭和25年2月16日)
(昭和25年2月23日)
参議院
(昭和25年3月1日)
(昭和25年3月6日)
衆議院
(昭和25年5月3日)
失業保險特別会計法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和二十五年三月十三日
内閣総理大臣 吉田茂
法律第九号
失業保險特別会計法の一部を改正する法律
失業保險特別会計法(昭和二十二年法律第百五十七号)の一部を次のように改正する。
第三條中「一般会計及び郵政事業特別会計」を「一般会計、郵政事業特別会計及び積立金」に改める。
第十三條の二を第十三條の三とし、第十三條の次に次の一條を加える。
第十三條の二 この会計の積立金は、失業保險給付の財源に充てるため必要がある場合には、予算の定める金額を限り、この会計の歳入に繰り入れることができる。
附 則
この法律は、昭和二十五年四月一日から施行する。
大蔵大臣 池田勇人
労働大臣 鈴木正文
内閣総理大臣 吉田茂
失業保険特別会計法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和二十五年三月十三日
内閣総理大臣 吉田茂
法律第九号
失業保険特別会計法の一部を改正する法律
失業保険特別会計法(昭和二十二年法律第百五十七号)の一部を次のように改正する。
第三条中「一般会計及び郵政事業特別会計」を「一般会計、郵政事業特別会計及び積立金」に改める。
第十三条の二を第十三条の三とし、第十三条の次に次の一条を加える。
第十三条の二 この会計の積立金は、失業保険給付の財源に充てるため必要がある場合には、予算の定める金額を限り、この会計の歳入に繰り入れることができる。
附 則
この法律は、昭和二十五年四月一日から施行する。
大蔵大臣 池田勇人
労働大臣 鈴木正文
内閣総理大臣 吉田茂