日本研究のための歴史情報
法令データベース
本データベースについて
失業保険特別会計法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第九号
公布年月日: 昭和25年3月13日
法令の形式: 法律
被改正法
リンク
改正:
失業保険特別会計法
国立国会図書館『官報』
衆議院_制定法律
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
失業保險特別会計法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和二十五年三月十三日
内閣総理大臣 吉田茂
法律第九号
失業保險特別会計法の一部を改正する法律
失業保險特別会計法(昭和二十二年法律第百五十七号)の一部を次のように改正する。
第三條中「一般会計及び郵政事業特別会計」を「一般会計、郵政事業特別会計及び積立金」に改める。
第十三條の二を第十三條の三とし、第十三條の次に次の一條を加える。
第十三條の二
この会計の積立金は、失業保險給付の財源に充てるため必要がある場合には、予算の定める金額を限り、この会計の歳入に繰り入れることができる。
附 則
この法律は、昭和二十五年四月一日から施行する。
大蔵大臣 池田勇人
労働大臣 鈴木正文
内閣総理大臣 吉田茂
失業保険特別会計法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和二十五年三月十三日
内閣総理大臣 吉田茂
法律第九号
失業保険特別会計法の一部を改正する法律
失業保険特別会計法(昭和二十二年法律第百五十七号)の一部を次のように改正する。
第三条中「一般会計及び郵政事業特別会計」を「一般会計、郵政事業特別会計及び積立金」に改める。
第十三条の二を第十三条の三とし、第十三条の次に次の一条を加える。
第十三条の二
この会計の積立金は、失業保険給付の財源に充てるため必要がある場合には、予算の定める金額を限り、この会計の歳入に繰り入れることができる。
附 則
この法律は、昭和二十五年四月一日から施行する。
大蔵大臣 池田勇人
労働大臣 鈴木正文
内閣総理大臣 吉田茂
本文
詳細・沿革