失業保険特別会計において、失業保険法に基づく事務費及び失業保険給付に要する経費の国庫負担金を一般会計から受け入れた際、精算上の過不足が生じる場合がある。現行法令では年度経過後にこの処置ができないため、一般会計への返納を避け、翌年度分の国庫負担金に充当する等の方法を可能とすることを目的としている。
参照した発言: 第5回国会 衆議院 大蔵委員会 第4号