失業保険特別会計法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第十二号
公布年月日: 昭和24年3月31日
法令の形式: 法律
失業保險特別会計法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和二十四年三月三十一日
内閣総理大臣 吉田茂
法律第十二号
失業保險特別会計法の一部を改正する法律
失業保險特別会計法(昭和二十二年法律第百五十七号)の一部を次のように改正する。
第十三條の次に次の一條を加える。
第十三條の二 この会計において、一般会計から受け入れた金額が、当該年度における失業保險法第二十八條の規定による國庫負担金の金額を超過し、又は不足する場合においては、当該超過額に相当する金額は、翌年度において同條の規定による國庫負担金として一般会計から受け入れる金額から減額し、なお余りがあるときは翌翌年度までに一般会計に返還し、当該不足額は、翌翌年度までに一般会計から補てんするものとする。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
大藏大臣 池田勇人
労働大臣 鈴木正文
内閣総理大臣 吉田茂
失業保険特別会計法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和二十四年三月三十一日
内閣総理大臣 吉田茂
法律第十二号
失業保険特別会計法の一部を改正する法律
失業保険特別会計法(昭和二十二年法律第百五十七号)の一部を次のように改正する。
第十三条の次に次の一条を加える。
第十三条の二 この会計において、一般会計から受け入れた金額が、当該年度における失業保険法第二十八条の規定による国庫負担金の金額を超過し、又は不足する場合においては、当該超過額に相当する金額は、翌年度において同条の規定による国庫負担金として一般会計から受け入れる金額から減額し、なお余りがあるときは翌翌年度までに一般会計に返還し、当該不足額は、翌翌年度までに一般会計から補てんするものとする。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
大蔵大臣 池田勇人
労働大臣 鈴木正文
内閣総理大臣 吉田茂