宮内庁法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第59号
公布年月日: 昭和44年7月5日
法令の形式: 法律

改正対象法令

提案理由 (AIによる要約)

宮内庁法改正の提案理由は二点ある。第一に、皇居造営事業が完了したことに伴い、臨時皇居造営部を廃止する。両陛下のお住まい、新宮殿の造営、皇居東側地区の整備が完了し、目的を達成したためである。第二に、新東京国際空港建設に伴い、千葉県成田市三里塚地区にある下総御料牧場を栃木県に移転することになったため、名称を「御料牧場」に、位置を「栃木県」に改めるものである。なお、牧場移転に関する改正規定の施行日は、移転期日が未確定のため、政令で定めることとする。

参照した発言:
第61回国会 衆議院 内閣委員会 第2号

審議経過

第61回国会

衆議院
(昭和44年2月18日)
参議院
(昭和44年2月18日)
(昭和44年2月25日)
衆議院
(昭和44年3月11日)
(昭和44年3月14日)
(昭和44年4月17日)
(昭和44年4月18日)
(昭和44年4月25日)
(昭和44年5月8日)
(昭和44年5月9日)
参議院
(昭和44年5月15日)
(昭和44年6月12日)
(昭和44年6月17日)
(昭和44年6月24日)
(昭和44年7月1日)
(昭和44年7月3日)
(昭和44年7月4日)
(昭和44年8月5日)
宮内庁法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和四十四年七月五日
内閣総理大臣 佐藤栄作
法律第五十九号
宮内庁法の一部を改正する法律
宮内庁法(昭和二十二年法律第七十号)の一部を次のように改正する。
第一条の二中「臨時皇居造営部」を削る。
第一条の八中「(臨時皇居造営部の所掌に属するものを除く。)」を削る。
第一条の九を削る。
第八条第一項及び第二項中「下総御料牧場」を「御料牧場」に改め、同条第三項を次のように改める。
3 御料牧場は、栃木県に置く。
第十条中「下総御料牧場」を「御料牧場」に改める。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。ただし、第八条及び第十条の改正規定は、同日から起算して九月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
内閣総理大臣 佐藤栄作