宮内庁法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第44号
公布年月日: 昭和42年6月30日
法令の形式: 法律

改正対象法令

提案理由 (AIによる要約)

宮内庁職員の定員について、現行法では特別職22人と一般職1,194人を区分して規定しているが、天皇・皇族の活動状況の変化や身分的変動に応じて特別職の合理的な人員配置が必要となっている。また、特別職の指定は人事院規則に委任されているため、法律では特別職と一般職の区分をせず、合計数1,216人のみを定員として規定し、その範囲内で両者の人員を臨機応変に振り替えられるようにすることで、定員管理の円滑化を図るものである。

参照した発言:
第55回国会 衆議院 内閣委員会 第4号

審議経過

第55回国会

衆議院
(昭和42年5月9日)
(昭和42年5月12日)
(昭和42年5月16日)
参議院
(昭和42年5月25日)
衆議院
(昭和42年6月2日)
(昭和42年6月2日)
参議院
(昭和42年6月20日)
(昭和42年6月22日)
(昭和42年6月23日)
(昭和42年7月21日)
宮内庁法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和四十二年六月三十日
内閣総理大臣 佐藤栄作
法律第四十四号
宮内庁法の一部を改正する法律
宮内庁法(昭和二十二年法律第七十号)の一部を次のように改正する。
第十一条中「次のとおり」を「千二百十六人」に改め、同条の表を削る。
附 則
この法律は、昭和四十二年七月一日から施行する。
内閣総理大臣 佐藤栄作