宮内庁法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第四十四号
公布年月日: 昭和42年6月30日
法令の形式: 法律
宮内庁法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和四十二年六月三十日
内閣総理大臣 佐藤栄作
法律第四十四号
宮内庁法の一部を改正する法律
宮内庁法(昭和二十二年法律第七十号)の一部を次のように改正する。
第十一条中「次のとおり」を「千二百十六人」に改め、同条の表を削る。
附 則
この法律は、昭和四十二年七月一日から施行する。
内閣総理大臣 佐藤栄作