宮内庁職員の定員について、現行法では特別職22人と一般職1,194人を区分して規定しているが、天皇・皇族の活動状況の変化や身分的変動に応じて特別職の合理的な人員配置が必要となっている。また、特別職の指定は人事院規則に委任されているため、法律では特別職と一般職の区分をせず、合計数1,216人のみを定員として規定し、その範囲内で両者の人員を臨機応変に振り替えられるようにすることで、定員管理の円滑化を図るものである。
参照した発言: 第55回国会 衆議院 内閣委員会 第4号