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法令データベース
本データベースについて
(国立総合大学及官立医科大学ニ臨時附属医学専門部ヲ設置スルノ件)
法令番号: 勅令第二百七十八號
公布年月日: 昭和15年4月17日
法令の形式: 勅令
沿革
被改正法
リンク
改正:
昭和16年4月30日 勅令第511号
改正:
昭和17年5月2日 勅令第467号
改正:
昭和18年7月28日 勅令第614号
改正:
昭和19年4月1日 勅令第200号
改正:
昭和20年6月16日 勅令第372号
改正:
昭和21年3月15日 勅令第141号
改正:
昭和21年4月1日 勅令第207号
改正:
昭和22年3月25日 勅令第93号
改正:
昭和22年5月14日 政令第43号
改正:
昭和22年9月30日 政令第204号
改正:
昭和22年10月15日 政令第214号
改正:
昭和24年1月13日 政令第8号
廃止:
昭和24年5月31日 法律第150号
全改:
(帝国大学及官立医科大学ニ臨時附属医学専門部ヲ設置スルノ件)
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕昭和十四年勅令第三百十五號帝國大學及官立醫科大學ニ臨時附屬醫學專門部ヲ設置スルノ件改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十五年四月十六日
內閣總理大臣 米內光政
文部大臣 松浦鎭次郞
勅令第二百七十八號
第一條
東京帝國大學、京都帝國大學、東北帝國大學、九州帝國大學、北海道帝國大學、大阪帝國大學、名古屋帝國大學、新潟醫科大學、岡山醫科大學、千葉醫科大學、金澤醫科大學、長崎醫科大學及熊本醫科大學ニ臨時附屬醫學專門部ヲ置ク
第二條
臨時附屬醫學專門部ニ左ノ職員ヲ置ク但シ東京帝國大學臨時附屬醫學專門部ハ敎授ヲ缺ク
主事
敎授
書記
第三條
主事ハ當該帝國大學醫學部ニ屬スル敎授又ハ當該醫科大學敎授ノ中ヨリ文部大臣之ヲ補ス總長又ハ大學長ノ命ヲ承ケ專門部ノ事務ヲ掌理シ職員ヲ監督ス
第四條
敎授ハ奏任トス生徒ノ敎育ヲ掌ル
第五條
書記ハ判任トス上官ノ命ヲ承ケ庶務會計ニ從事ス
第六條
臨時附屬醫學專門部ノ專任職員ノ定員ハ別表ニ依ル
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
(別表)
【表】
朕昭和十四年勅令第三百十五号帝国大学及官立医科大学ニ臨時附属医学専門部ヲ設置スルノ件改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十五年四月十六日
内閣総理大臣 米内光政
文部大臣 松浦鎮次郎
勅令第二百七十八号
第一条
東京帝国大学、京都帝国大学、東北帝国大学、九州帝国大学、北海道帝国大学、大阪帝国大学、名古屋帝国大学、新潟医科大学、岡山医科大学、千葉医科大学、金沢医科大学、長崎医科大学及熊本医科大学ニ臨時附属医学専門部ヲ置ク
第二条
臨時附属医学専門部ニ左ノ職員ヲ置ク但シ東京帝国大学臨時附属医学専門部ハ教授ヲ欠ク
主事
教授
書記
第三条
主事ハ当該帝国大学医学部ニ属スル教授又ハ当該医科大学教授ノ中ヨリ文部大臣之ヲ補ス総長又ハ大学長ノ命ヲ承ケ専門部ノ事務ヲ掌理シ職員ヲ監督ス
第四条
教授ハ奏任トス生徒ノ教育ヲ掌ル
第五条
書記ハ判任トス上官ノ命ヲ承ケ庶務会計ニ従事ス
第六条
臨時附属医学専門部ノ専任職員ノ定員ハ別表ニ依ル
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
(別表)
【表】
本文
詳細・沿革