人文科学研究所官制
法令番号: 勅令第五百二十號
公布年月日: 昭和14年8月2日
法令の形式: 勅令
朕人文科學硏究所官制ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十四年八月一日
內閣總理大臣 男爵 平沼騏一郞
文部大臣 男爵 荒木貞夫
勅令第五百二十號
人文科學硏究所官制
第一條 京都帝國大學ニ人文科學硏究所ヲ附置ス
第二條 人文科學硏究所ハ國家ニ須要ナル東亞ニ關スル人文科學ノ綜合硏究ヲ掌ル
第三條 人文科學硏究所ニ左ノ職員ヲ置ク
所長
所員
助手
書記
第四條 所長ハ京都帝國大學敎授ノ中ヨリ文部大臣之ヲ補ス
所長ハ京都帝國大學總長ノ監督ノ下ニ於テ人文科學硏究所ノ事務ヲ掌理ス
第五條 所員ハ帝國大學ノ敎授及助敎授ノ中ヨリ文部大臣之ヲ補ス
所員ハ所長ノ監督ノ下ニ於テ硏究ヲ掌ル
第六條 助手ハ專任十二人判任トス上司ノ指揮ヲ承ケ硏究ニ從事ス
第七條 書記ハ專任二人判任トス上司ノ指揮ヲ承ケ事務ニ從事ス
第八條 帝國大學敎授ニシテ所長又ハ所員ニ補セラレタル者ニハ講座ヲ擔任セシメザルコトヲ得
前項ノ規定ニ依リ講座ヲ擔任セザル敎授及所員ニ補セラレ專ラ所務ニ從事スル助敎授ハ通ジテ九人トシ所屬帝國大學ノ定員外トス
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕人文科学研究所官制ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十四年八月一日
内閣総理大臣 男爵 平沼騏一郎
文部大臣 男爵 荒木貞夫
勅令第五百二十号
人文科学研究所官制
第一条 京都帝国大学ニ人文科学研究所ヲ附置ス
第二条 人文科学研究所ハ国家ニ須要ナル東亜ニ関スル人文科学ノ綜合研究ヲ掌ル
第三条 人文科学研究所ニ左ノ職員ヲ置ク
所長
所員
助手
書記
第四条 所長ハ京都帝国大学教授ノ中ヨリ文部大臣之ヲ補ス
所長ハ京都帝国大学総長ノ監督ノ下ニ於テ人文科学研究所ノ事務ヲ掌理ス
第五条 所員ハ帝国大学ノ教授及助教授ノ中ヨリ文部大臣之ヲ補ス
所員ハ所長ノ監督ノ下ニ於テ研究ヲ掌ル
第六条 助手ハ専任十二人判任トス上司ノ指揮ヲ承ケ研究ニ従事ス
第七条 書記ハ専任二人判任トス上司ノ指揮ヲ承ケ事務ニ従事ス
第八条 帝国大学教授ニシテ所長又ハ所員ニ補セラレタル者ニハ講座ヲ担任セシメザルコトヲ得
前項ノ規定ニ依リ講座ヲ担任セザル教授及所員ニ補セラレ専ラ所務ニ従事スル助教授ハ通ジテ九人トシ所属帝国大学ノ定員外トス
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス