農学研究所官制
法令番号: 勅令第五百二十一號
公布年月日: 昭和14年8月2日
法令の形式: 勅令
朕農學硏究所官制ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十四年八月一日
內閣總理大臣 男爵 平沼騏一郞
文部大臣 男爵 荒木貞夫
勅令第五百二十一號
農學硏究所官制
第一條 東北帝國大學ニ農學硏究所ヲ附置ス
第二條 農學硏究所ハ東北地方ニ於ケル農產(林產及畜產ヲ含ム)及水產ニ關スル學理竝ニ其ノ應用ノ硏究ヲ掌ル
第三條 農學硏究所ニ左ノ二部ヲ置ク
農產部
水產部
第四條 農學硏究所ニ左ノ職員ヲ置ク
所長
所員
助手
書記
第五條 所長ハ東北帝國大學敎授ノ中ヨリ文部大臣之ヲ補ス
所長ハ東北帝國大學總長ノ監督ノ下ニ於テ農學硏究所ノ事務ヲ掌理ス
第六條 所員ハ帝國大學ノ敎授及助敎授ノ中ヨリ文部大臣之ヲ補ス
所員ハ所長ノ監督ノ下ニ於テ硏究ヲ掌ル
第七條 助手ハ專任六人判任トス上司ノ指揮ヲ承ケ硏究ニ從事ス
第八條 書記ハ專任一人判任トス上司ノ指揮ヲ承ケ事務ニ從事ス
第九條 帝國大學敎授ニシテ所長又ハ所員ニ補セラレタル者ニハ講座ヲ擔任セシメザルコトヲ得
前項ノ規定ニ依リ講座ヲ擔任セザル敎授及所員ニ補セラレ專ラ所務ニ從事スル助敎授ハ通ジテ四人トシ所屬帝國大學ノ定員外トス
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕農学研究所官制ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十四年八月一日
内閣総理大臣 男爵 平沼騏一郎
文部大臣 男爵 荒木貞夫
勅令第五百二十一号
農学研究所官制
第一条 東北帝国大学ニ農学研究所ヲ附置ス
第二条 農学研究所ハ東北地方ニ於ケル農産(林産及畜産ヲ含ム)及水産ニ関スル学理並ニ其ノ応用ノ研究ヲ掌ル
第三条 農学研究所ニ左ノ二部ヲ置ク
農産部
水産部
第四条 農学研究所ニ左ノ職員ヲ置ク
所長
所員
助手
書記
第五条 所長ハ東北帝国大学教授ノ中ヨリ文部大臣之ヲ補ス
所長ハ東北帝国大学総長ノ監督ノ下ニ於テ農学研究所ノ事務ヲ掌理ス
第六条 所員ハ帝国大学ノ教授及助教授ノ中ヨリ文部大臣之ヲ補ス
所員ハ所長ノ監督ノ下ニ於テ研究ヲ掌ル
第七条 助手ハ専任六人判任トス上司ノ指揮ヲ承ケ研究ニ従事ス
第八条 書記ハ専任一人判任トス上司ノ指揮ヲ承ケ事務ニ従事ス
第九条 帝国大学教授ニシテ所長又ハ所員ニ補セラレタル者ニハ講座ヲ担任セシメザルコトヲ得
前項ノ規定ニ依リ講座ヲ担任セザル教授及所員ニ補セラレ専ラ所務ニ従事スル助教授ハ通ジテ四人トシ所属帝国大学ノ定員外トス
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス