微生物病研究所官制
法令番号: 勅令第二百七十號
公布年月日: 昭和9年9月17日
法令の形式: 勅令
朕微生物病硏究所官制ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和九年九月十五日
內閣總理大臣 岡田啓介
文部大臣 松田源治
勅令第二百七十號
微生物病硏究所官制
第一條 大阪帝國大學ニ微生物病硏究所ヲ附置ス
第二條 微生物病硏究所ハ微生物病ニ關スル學理及應用ノ硏究ヲ掌ル
第三條 微生物病硏究所ニ左ノ職員ヲ置ク
所長
所員
助手
書記
第四條 所員ハ大阪帝國大學敎授ノ中ヨリ文部大臣之ヲ補ス
所長ハ大阪帝國大學總長ノ監督ノ下ニ於テ微生物病硏究所ノ事務ヲ掌理ス
第五條 所員ハ帝國大學ノ敎授及助敎授ノ中ヨリ文部大臣之ヲ補ス
所員ハ所長ノ監督ノ下ニ於テ硏究ヲ掌ル
第六條 助手ハ專任八人判任トス上司ノ指揮ヲ承ケ硏究ニ從事ス
第七條 書記ハ專任二人判任トス上司ノ指揮ヲ承ケ事務ニ從事ス
第八條 帝國大學敎授ニシテ所長又ハ所員ニ補セラレタル者ニハ講座ヲ擔任セシメザルコトヲ得
前項ノ規定ニ依リテ講座ヲ擔任セザル敎授及所員ニ補セラレ專ラ所務ニ從事スル助敎授ハ通ジテ七人トシ所屬帝國大學ノ定員外トス
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕微生物病研究所官制ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和九年九月十五日
内閣総理大臣 岡田啓介
文部大臣 松田源治
勅令第二百七十号
微生物病研究所官制
第一条 大阪帝国大学ニ微生物病研究所ヲ附置ス
第二条 微生物病研究所ハ微生物病ニ関スル学理及応用ノ研究ヲ掌ル
第三条 微生物病研究所ニ左ノ職員ヲ置ク
所長
所員
助手
書記
第四条 所員ハ大阪帝国大学教授ノ中ヨリ文部大臣之ヲ補ス
所長ハ大阪帝国大学総長ノ監督ノ下ニ於テ微生物病研究所ノ事務ヲ掌理ス
第五条 所員ハ帝国大学ノ教授及助教授ノ中ヨリ文部大臣之ヲ補ス
所員ハ所長ノ監督ノ下ニ於テ研究ヲ掌ル
第六条 助手ハ専任八人判任トス上司ノ指揮ヲ承ケ研究ニ従事ス
第七条 書記ハ専任二人判任トス上司ノ指揮ヲ承ケ事務ニ従事ス
第八条 帝国大学教授ニシテ所長又ハ所員ニ補セラレタル者ニハ講座ヲ担任セシメザルコトヲ得
前項ノ規定ニ依リテ講座ヲ担任セザル教授及所員ニ補セラレ専ラ所務ニ従事スル助教授ハ通ジテ七人トシ所属帝国大学ノ定員外トス
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス