東京天文台官制
法令番号: 勅令第四百五十號
公布年月日: 大正10年11月24日
法令の形式: 勅令
朕東京天文臺官制ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正十年十一月二十二日
內閣總理大臣 子爵 高橋是淸
文部大臣 中橋德五郞
勅令第四百五十號
東京天文臺官制
第一條 東京帝國大學ニ東京天文臺ヲ附置ス
第二條 東京天文臺ハ天文學ニ關スル事項ヲ攻究シ天象觀測、曆書編製、時ノ測定、報時及時計ノ檢定ニ關スル事務ヲ掌ル
第三條 東京天文臺ニ左ノ職員ヲ置ク
臺長
技師 專任二人 奏任
書記 專任二人 判任
技手 專任三人 判任
第四條 臺長ハ技師又ハ東京帝國大學理學部ニ屬スル敎授ノ中ヨリ文部大臣之ヲ補ス
臺長ハ東京帝國大學總長ノ監督ノ下ニ於テ天文臺ノ事務ヲ掌理ス
第五條 技師ハ臺長ノ命ヲ承ケ天文學ニ關スル事項ノ攻究及技術ヲ掌ル
第六條 書記ハ上官ノ指揮ヲ承ケ庶務ニ從事ス
第七條 技手ハ上官ノ指揮ヲ承ケ技術ニ從事ス
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
明治二十一年勅令第八十一號ハ之ヲ廢止ス
朕東京天文台官制ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正十年十一月二十二日
内閣総理大臣 子爵 高橋是清
文部大臣 中橋徳五郎
勅令第四百五十号
東京天文台官制
第一条 東京帝国大学ニ東京天文台ヲ附置ス
第二条 東京天文台ハ天文学ニ関スル事項ヲ攻究シ天象観測、暦書編製、時ノ測定、報時及時計ノ検定ニ関スル事務ヲ掌ル
第三条 東京天文台ニ左ノ職員ヲ置ク
台長
技師 専任二人 奏任
書記 専任二人 判任
技手 専任三人 判任
第四条 台長ハ技師又ハ東京帝国大学理学部ニ属スル教授ノ中ヨリ文部大臣之ヲ補ス
台長ハ東京帝国大学総長ノ監督ノ下ニ於テ天文台ノ事務ヲ掌理ス
第五条 技師ハ台長ノ命ヲ承ケ天文学ニ関スル事項ノ攻究及技術ヲ掌ル
第六条 書記ハ上官ノ指揮ヲ承ケ庶務ニ従事ス
第七条 技手ハ上官ノ指揮ヲ承ケ技術ニ従事ス
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
明治二十一年勅令第八十一号ハ之ヲ廃止ス