朕史料編纂ニ關スル職員ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十八年三月二十八日
內閣總理大臣 伯爵 桂太郞
文部大臣 久保田讓
勅令第九十五號
第一條 大日本史料、大日本古文書及之ニ附隨スル書類ノ編纂ヲ爲サシムル爲東京帝國大學文科大學ニ左ノ職員ヲ置ク
史料編纂官 專任五人奏任內一人ヲ勅任ト爲スコトヲ得
史料編纂官補 專任十人判任
史料編纂書記 專任三人判任
第二條 史料編纂官ノ官等ハ高等官二等以下トシ其ノ年俸ハ別表ニ依ル
附 則
本令ハ明治三十八年四月一日ヨリ之ヲ施行ス
(別表)
一級
二級
三級
四級
五級
六級
七級
八級
上 二千二百圓
下 二千圓
千八百圓
千六百圓
千五百圓
千四百圓
千三百圓
千二百圓
千百圓
千圓
九百圓
八百圓
七百圓
六百圓
五百圓
朕史料編纂ニ関スル職員ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十八年三月二十八日
内閣総理大臣 伯爵 桂太郎
文部大臣 久保田譲
勅令第九十五号
第一条 大日本史料、大日本古文書及之ニ附随スル書類ノ編纂ヲ為サシムル為東京帝国大学文科大学ニ左ノ職員ヲ置ク
史料編纂官 専任五人奏任内一人ヲ勅任ト為スコトヲ得
史料編纂官補 専任十人判任
史料編纂書記 専任三人判任
第二条 史料編纂官ノ官等ハ高等官二等以下トシ其ノ年俸ハ別表ニ依ル
附 則
本令ハ明治三十八年四月一日ヨリ之ヲ施行ス
(別表)
一級
二級
三級
四級
五級
六級
七級
八級
上 二千二百円
下 二千円
千八百円
千六百円
千五百円
千四百円
千三百円
千二百円
千百円
千円
九百円
八百円
七百円
六百円
五百円