環境医学研究所官制
法令番号: 勅令第百七十四號
公布年月日: 昭和21年3月30日
法令の形式: 勅令
朕環境醫學研究所官制ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和二十一年三月二十九日
內閣總理大臣 男爵 幣原喜重郞
文部大臣 安倍能成
勅令第百七十四號
環境醫學研究所官制
第一條 名古屋帝國大學ニ環境醫學研究所ヲ附置ス
第二條 環境醫學研究所ハ環境醫學ニ關スル學理及其ノ應用ノ研究ヲ掌ル
第三條 環境醫學研究所ニ左ノ職員ヲ置ク
所長
所員
助手
書記
第四條 所長ハ名古屋帝國大學敎授ノ中ヨリ文部大臣之ヲ補ス
所長ハ名古屋帝國大學總長ノ監督ノ下ニ於テ環境醫學研究所ノ事務ヲ掌理ス
第五條 所員ハ帝國大學ノ敎授又ハ助敎授ノ中ヨリ文部大臣之ヲ補ス
所員ハ所長ノ監督ノ下ニ於テ研究ヲ掌ル
第六條 助手ハ專任八人判任トス上司ノ指揮ヲ承ケ研究ニ從事ス
第七條 書記ハ專任二人判任トス上司ノ指揮ヲ承ケ事務ニ從事ス
第八條 帝國大學敎授ニシテ所長又ハ所員ニ補セラレタル者ニハ講座ヲ擔任セシメザルコトヲ得
前項ノ規定ニ依リ講座ヲ擔任セザル敎授及所員ニ補セラレ專ラ所務ニ從事スル助敎授ハ通ジテ八人トシ所屬帝國大學ノ定員外トス
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
帝國大學高等官官等俸給令中左ノ通改正ス
第三條中「觸媒研究所長、」ノ下ニ「環境醫學研究所長、」ヲ加フ
第四條ノ二及第六條ノ二中「觸媒研究所員、」ノ下ニ「環境醫學研究所員、」ヲ加フ
朕環境医学研究所官制ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和二十一年三月二十九日
内閣総理大臣 男爵 幣原喜重郎
文部大臣 安倍能成
勅令第百七十四号
環境医学研究所官制
第一条 名古屋帝国大学ニ環境医学研究所ヲ附置ス
第二条 環境医学研究所ハ環境医学ニ関スル学理及其ノ応用ノ研究ヲ掌ル
第三条 環境医学研究所ニ左ノ職員ヲ置ク
所長
所員
助手
書記
第四条 所長ハ名古屋帝国大学教授ノ中ヨリ文部大臣之ヲ補ス
所長ハ名古屋帝国大学総長ノ監督ノ下ニ於テ環境医学研究所ノ事務ヲ掌理ス
第五条 所員ハ帝国大学ノ教授又ハ助教授ノ中ヨリ文部大臣之ヲ補ス
所員ハ所長ノ監督ノ下ニ於テ研究ヲ掌ル
第六条 助手ハ専任八人判任トス上司ノ指揮ヲ承ケ研究ニ従事ス
第七条 書記ハ専任二人判任トス上司ノ指揮ヲ承ケ事務ニ従事ス
第八条 帝国大学教授ニシテ所長又ハ所員ニ補セラレタル者ニハ講座ヲ担任セシメザルコトヲ得
前項ノ規定ニ依リ講座ヲ担任セザル教授及所員ニ補セラレ専ラ所務ニ従事スル助教授ハ通ジテ八人トシ所属帝国大学ノ定員外トス
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
帝国大学高等官官等俸給令中左ノ通改正ス
第三条中「触媒研究所長、」ノ下ニ「環境医学研究所長、」ヲ加フ
第四条ノ二及第六条ノ二中「触媒研究所員、」ノ下ニ「環境医学研究所員、」ヲ加フ