理工学研究所官制
法令番号: 勅令第百七十三號
公布年月日: 昭和21年3月30日
法令の形式: 勅令
朕理工學研究所官制ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和二十一年三月二十九日
內閣總理大臣 男爵 幣原喜重郞
文部大臣 安倍能成
勅令第百七十三號
理工學研究所官制
第一條 東京帝國大學ニ理工學研究所ヲ附置ス
第二條 理工學研究所ハ理學及工學ニ關スル學理及其ノ應用ノ綜合研究ヲ掌ル
第三條 理工學研究所ニ左ノ職員ヲ置ク
所長
所員
事務官
技師
助手
書記
技手
第四條 所長ハ東京帝國大學敎授ノ中ヨリ文部大臣之ヲ補ス
所長ハ東京帝國大學總長ノ監督ノ下ニ於テ理工學研究所ノ事務ヲ掌理ス
第五條 所員ハ帝國大學ノ敎授及助敎授ノ中ヨリ文部大臣之ヲ補ス
所員ハ所長ノ監督ノ下ニ於テ研究ヲ掌ル
第六條 事務官ハ專任一人奏任トス所長ノ命ヲ承ケ事務ヲ掌ル
第七條 技師ハ專任三人奏任トス上司ノ命ヲ承ケ技術ヲ掌ル
第八條 助手ハ專任二十六人判任トス上司ノ指揮ヲ承ケ研究ニ從事ス
第九條 書記ハ專任五人判任トス上司ノ指揮ヲ承ケ事務ニ從事ス
第十條 技手ハ專任十人判任トス上司ノ指揮ヲ承ケ技術ニ從事ス
第十一條 帝國大學敎授ニシテ所長又ハ所員ニ補セラレタル者ニハ講座ヲ擔任セシメザルコトヲ得
前項ノ規定ニ依リ講座ヲ擔任セザル敎授及所員ニ補セラレ專ラ所務ニ從事スル助敎授ハ通ジテ二十六人トシ所屬帝國大學ノ定員外トス
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
帝國大學高等官官等俸給令中左ノ通改正ス
第三條中「醫院長、」ノ下ニ「理工學研究所長、」ヲ加フ
第四條ノ二中「敎授ニシテ」ノ下ニ「理工學研究所員、」ヲ加フ
第六條ノ二中「助敎授ニシテ」ノ下ニ「理工學研究所員、」ヲ加フ
高等官官等俸給令中左ノ通改正ス
第十五條中「傳染病研究所事務官」ノ次ニ「理工學研究所事務官」ヲ加フ
朕理工学研究所官制ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和二十一年三月二十九日
内閣総理大臣 男爵 幣原喜重郎
文部大臣 安倍能成
勅令第百七十三号
理工学研究所官制
第一条 東京帝国大学ニ理工学研究所ヲ附置ス
第二条 理工学研究所ハ理学及工学ニ関スル学理及其ノ応用ノ綜合研究ヲ掌ル
第三条 理工学研究所ニ左ノ職員ヲ置ク
所長
所員
事務官
技師
助手
書記
技手
第四条 所長ハ東京帝国大学教授ノ中ヨリ文部大臣之ヲ補ス
所長ハ東京帝国大学総長ノ監督ノ下ニ於テ理工学研究所ノ事務ヲ掌理ス
第五条 所員ハ帝国大学ノ教授及助教授ノ中ヨリ文部大臣之ヲ補ス
所員ハ所長ノ監督ノ下ニ於テ研究ヲ掌ル
第六条 事務官ハ専任一人奏任トス所長ノ命ヲ承ケ事務ヲ掌ル
第七条 技師ハ専任三人奏任トス上司ノ命ヲ承ケ技術ヲ掌ル
第八条 助手ハ専任二十六人判任トス上司ノ指揮ヲ承ケ研究ニ従事ス
第九条 書記ハ専任五人判任トス上司ノ指揮ヲ承ケ事務ニ従事ス
第十条 技手ハ専任十人判任トス上司ノ指揮ヲ承ケ技術ニ従事ス
第十一条 帝国大学教授ニシテ所長又ハ所員ニ補セラレタル者ニハ講座ヲ担任セシメザルコトヲ得
前項ノ規定ニ依リ講座ヲ担任セザル教授及所員ニ補セラレ専ラ所務ニ従事スル助教授ハ通ジテ二十六人トシ所属帝国大学ノ定員外トス
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
帝国大学高等官官等俸給令中左ノ通改正ス
第三条中「医院長、」ノ下ニ「理工学研究所長、」ヲ加フ
第四条ノ二中「教授ニシテ」ノ下ニ「理工学研究所員、」ヲ加フ
第六条ノ二中「助教授ニシテ」ノ下ニ「理工学研究所員、」ヲ加フ
高等官官等俸給令中左ノ通改正ス
第十五条中「伝染病研究所事務官」ノ次ニ「理工学研究所事務官」ヲ加フ