温泉治療学研究所官制
法令番号: 勅令第二百六十六號
公布年月日: 昭和6年11月2日
法令の形式: 勅令
朕溫泉治療學硏究所官制ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和六年十月三十一日
內閣總理大臣 男爵 若槻禮次郞
文部大臣 田中隆三
勅令第二百六十六號
溫泉治療學硏究所官制
第一條 九州帝國大學ニ溫泉治療學硏究所ヲ附置ス
第二條 溫泉治療學硏究所ハ溫泉治療學ニ關スル學理及應用ノ硏究ヲ掌ル
第三條 溫泉治療學硏究所ニ左ノ職員ヲ置ク
所長
所員
助手
書記
藥劑手
看護長
第四條 所長ハ九州帝國大學敎授ノ中ヨリ文部大臣之ヲ補ス
所長ハ九州帝國大學總長ノ監督ノ下ニ於テ溫泉治療學硏究所ノ事務ヲ掌理ス
第五條 所員ハ帝國大學ノ敎授及助敎授ノ中ヨリ文部大臣之ヲ補ス
所員ハ所長ノ監督ノ下ニ於テ硏究ヲ掌ル
第六條 助手ハ專任六人判任トス上司ノ指揮ヲ承ケ硏究ニ從事ス
第七條 書記ハ專任二人判任トス上司ノ指揮ヲ承ケ事務ニ從事ス
第八條 藥劑手ハ專任二人判任トス上司ノ指揮ヲ承ケ調劑ニ從事ス
第九條 看護長ハ專任二人判任トス上司ノ指揮ヲ承ケ看護ニ關スル職務ニ服ス
第十條 帝國大學敎授ニシテ所長又ハ所員ニ補セラレタル者ニハ講座ヲ擔任セシメザルコトヲ得
前項ノ規定ニ依リテ講座ヲ擔任セザル敎授及所員ニ補セラレ專ラ所務ニ從事スル助敎授ハ通ジテ四人トシ所屬帝國大學ノ定員外トス
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕温泉治療学研究所官制ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和六年十月三十一日
内閣総理大臣 男爵 若槻礼次郎
文部大臣 田中隆三
勅令第二百六十六号
温泉治療学研究所官制
第一条 九州帝国大学ニ温泉治療学研究所ヲ附置ス
第二条 温泉治療学研究所ハ温泉治療学ニ関スル学理及応用ノ研究ヲ掌ル
第三条 温泉治療学研究所ニ左ノ職員ヲ置ク
所長
所員
助手
書記
薬剤手
看護長
第四条 所長ハ九州帝国大学教授ノ中ヨリ文部大臣之ヲ補ス
所長ハ九州帝国大学総長ノ監督ノ下ニ於テ温泉治療学研究所ノ事務ヲ掌理ス
第五条 所員ハ帝国大学ノ教授及助教授ノ中ヨリ文部大臣之ヲ補ス
所員ハ所長ノ監督ノ下ニ於テ研究ヲ掌ル
第六条 助手ハ専任六人判任トス上司ノ指揮ヲ承ケ研究ニ従事ス
第七条 書記ハ専任二人判任トス上司ノ指揮ヲ承ケ事務ニ従事ス
第八条 薬剤手ハ専任二人判任トス上司ノ指揮ヲ承ケ調剤ニ従事ス
第九条 看護長ハ専任二人判任トス上司ノ指揮ヲ承ケ看護ニ関スル職務ニ服ス
第十条 帝国大学教授ニシテ所長又ハ所員ニ補セラレタル者ニハ講座ヲ担任セシメザルコトヲ得
前項ノ規定ニ依リテ講座ヲ担任セザル教授及所員ニ補セラレ専ラ所務ニ従事スル助教授ハ通ジテ四人トシ所属帝国大学ノ定員外トス
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス