高速力学研究所官制
法令番号: 勅令第七百六十一號
公布年月日: 昭和18年10月6日
法令の形式: 勅令
朕高速力學硏究所官制ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十八年十月五日
內閣總理大臣 東條英機
文部大臣 子爵 岡部長景
勅令第七百六十一號
高速力學硏究所官制
第一條 東北帝國大學ニ高速力學硏究所ヲ附置ス
第二條 高速力學硏究所ハ高速力學ニ關スル學理及其ノ應用ノ硏究ヲ掌ル
第三條 高速力學硏究所ニ左ノ職員ヲ置ク
所長
所員
助手
第四條 所長ハ東北帝國大學敎授ノ中ヨリ文部大臣之ヲ補ス
所長ハ東北帝國大學總長ノ監督ノ下ニ於テ高速力學硏究所ノ事務ヲ掌理ス
第五條 所員ハ帝國大學ノ敎授及助敎授ノ中ヨリ文部大臣之ヲ補ス
所員ハ所長ノ監督ノ下ニ於テ硏究ヲ掌ル
第六條 助手ハ專任四人判任トス上司ノ指揮ヲ承ケ硏究ニ從事ス
第七條 帝國大學敎授ニシテ所長又ハ所員ニ補セラレタルモノニハ講座ヲ擔任セシメザルコトヲ得
前項ノ規定ニ依リ講座ヲ擔任セザル敎授及所員ニ補セラレ專ラ所務ニ從事スル助敎授ハ通ジテ四人トシ所屬帝國大學ノ定員外トス
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕高速力学研究所官制ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十八年十月五日
内閣総理大臣 東条英機
文部大臣 子爵 岡部長景
勅令第七百六十一号
高速力学研究所官制
第一条 東北帝国大学ニ高速力学研究所ヲ附置ス
第二条 高速力学研究所ハ高速力学ニ関スル学理及其ノ応用ノ研究ヲ掌ル
第三条 高速力学研究所ニ左ノ職員ヲ置ク
所長
所員
助手
第四条 所長ハ東北帝国大学教授ノ中ヨリ文部大臣之ヲ補ス
所長ハ東北帝国大学総長ノ監督ノ下ニ於テ高速力学研究所ノ事務ヲ掌理ス
第五条 所員ハ帝国大学ノ教授及助教授ノ中ヨリ文部大臣之ヲ補ス
所員ハ所長ノ監督ノ下ニ於テ研究ヲ掌ル
第六条 助手ハ専任四人判任トス上司ノ指揮ヲ承ケ研究ニ従事ス
第七条 帝国大学教授ニシテ所長又ハ所員ニ補セラレタルモノニハ講座ヲ担任セシメザルコトヲ得
前項ノ規定ニ依リ講座ヲ担任セザル教授及所員ニ補セラレ専ラ所務ニ従事スル助教授ハ通ジテ四人トシ所属帝国大学ノ定員外トス
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス