朕化學硏究所官制ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
攝政名
大正十五年十月四日
內閣總理大臣 若槻禮次郞
文部大臣 岡田良平
勅令第三百十三號
化學硏究所官制
第一條 京都帝國大學ニ化學硏究所ヲ附置ス
第二條 化學硏究所ハ化學ニ關スル特殊事項ノ學理及應用ノ硏究ヲ掌ル
第三條 化學硏究所ニ左ノ職員ヲ置ク
所長
所員
助手
書記
第四條 所長ハ京都帝國大學敎授ノ中ヨリ文部大臣之ヲ補ス
所長ハ京都帝國大學總長ノ監督ノ下ニ於テ化學硏究所ノ事務ヲ掌理ス
第五條 所員ハ帝國大學ノ敎授及助敎授ノ中ヨリ文部大臣之ヲ補ス
所員ハ所長ノ監督ノ下ニ於テ硏究ヲ掌ル
第六條 助手ハ專任三人判任トス上司ノ指揮ヲ承ケ硏究ニ從事ス
第七條 書記ハ專任一人判任トス上司ノ指揮ヲ承ケ事務ニ從事ス
第八條 帝國大學敎授ニシテ所長又ハ所員ニ補セラレタル者ニハ講座ヲ擔任セシメサルコトヲ得
前項ノ規定ニ依リテ講座ヲ擔任セサル敎授及所員ニ補セラレ專ラ所務ニ從事スル助敎授ハ所屬帝國大學ノ定員外トス
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕化学研究所官制ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
摂政名
大正十五年十月四日
内閣総理大臣 若槻礼次郎
文部大臣 岡田良平
勅令第三百十三号
化学研究所官制
第一条 京都帝国大学ニ化学研究所ヲ附置ス
第二条 化学研究所ハ化学ニ関スル特殊事項ノ学理及応用ノ研究ヲ掌ル
第三条 化学研究所ニ左ノ職員ヲ置ク
所長
所員
助手
書記
第四条 所長ハ京都帝国大学教授ノ中ヨリ文部大臣之ヲ補ス
所長ハ京都帝国大学総長ノ監督ノ下ニ於テ化学研究所ノ事務ヲ掌理ス
第五条 所員ハ帝国大学ノ教授及助教授ノ中ヨリ文部大臣之ヲ補ス
所員ハ所長ノ監督ノ下ニ於テ研究ヲ掌ル
第六条 助手ハ専任三人判任トス上司ノ指揮ヲ承ケ研究ニ従事ス
第七条 書記ハ専任一人判任トス上司ノ指揮ヲ承ケ事務ニ従事ス
第八条 帝国大学教授ニシテ所長又ハ所員ニ補セラレタル者ニハ講座ヲ担任セシメサルコトヲ得
前項ノ規定ニ依リテ講座ヲ担任セサル教授及所員ニ補セラレ専ラ所務ニ従事スル助教授ハ所属帝国大学ノ定員外トス
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス