(商工部内臨時職員設置制の一部を改正する勅令)
法令番号: 勅令第八十一号
公布年月日: 昭和22年3月15日
法令の形式: 勅令
朕は、商工部內臨時職員設置制の一部を改正する勅令を裁可し、ここにこれを公布せしめる。
御名御璽
昭和二十二年三月十四日
內閣総理大臣 吉田茂
商工大臣 石井光次郞
勅令第八十一号
商工部內臨時職員設置制を次のように改正する。
第一條商工事務官の部中「專任百六十七人」を「專任百五十四人」に、同條商工技官の部中「專任七十八人」を「專任七十六人」に、同條商工事務官又は商工技官の部中「專任二百四十六人」を「專任二百八十人」に改める。
第一條ノ二を第一條ノ三とし、第一條ノ三を第一條ノ四とする。
第一條ノ二 臨時商工省、貿易廳及石炭廳ニ商工物資調整官ヲ置キ二級又ハ三級ノ商工事務官又ハ商工技官ヲ以テ之ニ充ツ
商工物資調整官ハ上官ノ命ヲ承ケ商工部內ノ所管行政ニ屬スル事業ニ對スル指定生產資材ノ割當ニ關スル事務ヲ掌ル
商工物資調整官ニ充テル爲商工省、貿易廳及石炭廳ニ通ジテ左ノ職員ヲ增置スル
商工事務官
專任五百十七人 二級
商工技官
專任二百五十八人 二級
商工事務官又ハ商工技官
專任九百四十人 三級
附 則
この勅令は、公布の日から、これを施行する。
朕は、商工部内臨時職員設置制の一部を改正する勅令を裁可し、ここにこれを公布せしめる。
御名御璽
昭和二十二年三月十四日
内閣総理大臣 吉田茂
商工大臣 石井光次郎
勅令第八十一号
商工部内臨時職員設置制を次のように改正する。
第一条商工事務官の部中「専任百六十七人」を「専任百五十四人」に、同条商工技官の部中「専任七十八人」を「専任七十六人」に、同条商工事務官又は商工技官の部中「専任二百四十六人」を「専任二百八十人」に改める。
第一条ノ二を第一条ノ三とし、第一条ノ三を第一条ノ四とする。
第一条ノ二 臨時商工省、貿易庁及石炭庁ニ商工物資調整官ヲ置キ二級又ハ三級ノ商工事務官又ハ商工技官ヲ以テ之ニ充ツ
商工物資調整官ハ上官ノ命ヲ承ケ商工部内ノ所管行政ニ属スル事業ニ対スル指定生産資材ノ割当ニ関スル事務ヲ掌ル
商工物資調整官ニ充テル為商工省、貿易庁及石炭庁ニ通ジテ左ノ職員ヲ増置スル
商工事務官
専任五百十七人 二級
商工技官
専任二百五十八人 二級
商工事務官又ハ商工技官
専任九百四十人 三級
附 則
この勅令は、公布の日から、これを施行する。