(商工部内臨時職員設置制の一部を改正する勅令)
法令番号: 勅令第五百三十一號
公布年月日: 昭和21年11月9日
法令の形式: 勅令
朕は、商工部內臨時職員設置制の一部を改正する勅令を裁可し、ここにこれを公布せしめる。
御名御璽
昭和二十一年十一月八日
內閣總理大臣 吉田茂
商工大臣 星島二郞
勅令第五百三十一號
商工部內臨時職員設置制の一部を次のやうに改正する。
第一條商工事務官の部「專任八十六人 二級」を
專任二人 一級
專任百六十七人 二級
に、同條商工技官の部「專任三十二人 二級」を「專任七十八人 二級 內一人ヲ一級ト爲スコトヲ得」に、同條商工事務官又ハ商工技官の部「專任三十一人 三級」を「專任二百四十六人 三級」に改める。
第五條 臨時化學肥料增產ニ關スル硏究ニ關スル事務ニ從事セシムル爲工業試驗所ニ左ノ職員ヲ增置ス
商工技官
專任 五人 二級
商工事務官又ハ商工技官
專任 十七人 三級
附 則
この勅令は、公布の日から、これを施行する。
朕は、商工部内臨時職員設置制の一部を改正する勅令を裁可し、ここにこれを公布せしめる。
御名御璽
昭和二十一年十一月八日
内閣総理大臣 吉田茂
商工大臣 星島二郎
勅令第五百三十一号
商工部内臨時職員設置制の一部を次のやうに改正する。
第一条商工事務官の部「専任八十六人 二級」を
専任二人 一級
専任百六十七人 二級
に、同条商工技官の部「専任三十二人 二級」を「専任七十八人 二級 内一人ヲ一級ト為スコトヲ得」に、同条商工事務官又ハ商工技官の部「専任三十一人 三級」を「専任二百四十六人 三級」に改める。
第五条 臨時化学肥料増産ニ関スル研究ニ関スル事務ニ従事セシムル為工業試験所ニ左ノ職員ヲ増置ス
商工技官
専任 五人 二級
商工事務官又ハ商工技官
専任 十七人 三級
附 則
この勅令は、公布の日から、これを施行する。