(商工部内臨時職員設置制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第五百十九號
公布年月日: 昭和20年9月5日
法令の形式: 勅令
朕商工部內臨時職員設置制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和二十年九月四日
內閣總理大臣 稔彥王
商工大臣 中島知久平
勅令第五百十九號
商工部內臨時職員設置制中左ノ通改正ス
第一條ノ二 臨時工業所有權ニ關スル事務ニ從事セシムル爲特許標準局ニ左ノ職員ヲ增置ス
事務官 專任一人
技師 專任五人
屬 專任五人
技手 專任六人
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕商工部内臨時職員設置制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和二十年九月四日
内閣総理大臣 稔彦王
商工大臣 中島知久平
勅令第五百十九号
商工部内臨時職員設置制中左ノ通改正ス
第一条ノ二 臨時工業所有権ニ関スル事務ニ従事セシムル為特許標準局ニ左ノ職員ヲ増置ス
事務官 専任一人
技師 専任五人
属 専任五人
技手 専任六人
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス