(商工部内臨時職員設置制の一部を改正する勅令)
法令番号: 勅令第二百七十號
公布年月日: 昭和21年5月15日
法令の形式: 勅令
朕は、商工部內臨時職員設置制の一部を改正する勅令を裁可し、ここにこれを公布せしめる。
御名御璽
昭和二十一年五月十四日
內閣總理大臣 男爵 幣原喜重郞
商工大臣 小笠原三九郞
勅令第二百七十號
商工部內臨時職員設置制を次のやうに改正する。
第一條中「專任八十一人」を「專任八十二人」に、「專任二十人」を「專任二十一人」に改める。
附 則
この勅令は、公布の日から、これを施行する。
朕は、商工部内臨時職員設置制の一部を改正する勅令を裁可し、ここにこれを公布せしめる。
御名御璽
昭和二十一年五月十四日
内閣総理大臣 男爵 幣原喜重郎
商工大臣 小笠原三九郎
勅令第二百七十号
商工部内臨時職員設置制を次のやうに改正する。
第一条中「専任八十一人」を「専任八十二人」に、「専任二十人」を「専任二十一人」に改める。
附 則
この勅令は、公布の日から、これを施行する。