(商工部内臨時職員設置制の一部を改正する勅令)
法令番号: 勅令第八十号
公布年月日: 昭和22年3月14日
法令の形式: 勅令
朕は、商工部內臨時職員設置制の一部を改正する勅令を裁可し、ここにこれを公布せしめる。
御名御璽
昭和二十二年三月十三日
內閣総理大臣 吉田茂
商工大臣 石井光次郞
勅令第八十号
商工部內臨時職員設置制の一部を次のように改正する。
第一條ノ三 臨時石炭ノ原價監査ニ關スル事務ニ從事セシムル爲石炭廳ニ左ノ職員ヲ增置ス
商工事務官
專任二人 二級
商工事務官又ハ商工技官
專任二人 三級
附 則
この勅令は、公布の日から、これを施行する。
朕は、商工部内臨時職員設置制の一部を改正する勅令を裁可し、ここにこれを公布せしめる。
御名御璽
昭和二十二年三月十三日
内閣総理大臣 吉田茂
商工大臣 石井光次郎
勅令第八十号
商工部内臨時職員設置制の一部を次のように改正する。
第一条ノ三 臨時石炭ノ原価監査ニ関スル事務ニ従事セシムル為石炭庁ニ左ノ職員ヲ増置ス
商工事務官
専任二人 二級
商工事務官又ハ商工技官
専任二人 三級
附 則
この勅令は、公布の日から、これを施行する。