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(樺太庁官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第四百五十三號
公布年月日: 昭和20年8月4日
法令の形式: 勅令
被改正法
リンク
改正:
樺太庁官制
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕樺太廳官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和二十年八月三日
內閣總理大臣 男爵 鈴木貫太郞
內務大臣 安倍源基
勅令第四百五十三號
樺太廳官制中左ノ通改正ス
第一條第一項中「警視 專任十人」ヲ「警視 專任十四人」ニ、「警部 專任二十九人」ヲ「警部 專任二十五人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕樺太庁官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和二十年八月三日
内閣総理大臣 男爵 鈴木貫太郎
内務大臣 安倍源基
勅令第四百五十三号
樺太庁官制中左ノ通改正ス
第一条第一項中「警視 専任十人」ヲ「警視 専任十四人」ニ、「警部 専任二十九人」ヲ「警部 専任二十五人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
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