樺太庁国民職業指導所官制
法令番号: 勅令第七百六十六號
公布年月日: 昭和17年11月1日
法令の形式: 勅令
朕行政簡素化實施ノ爲ニスル樺太廳職業紹介所官制改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十七年十一月一日
內閣總理大臣 東條英機
拓務大臣 井野碩哉
勅令第七百六十六號
樺太廳國民職業指導所官制
第一條 樺太廳國民職業指導所ハ樺太廳長官ノ管理ニ屬シ左ニ揭グル事務ヲ掌ル
一 職業紹介事業其ノ他職業紹介ニ關スル事項
二 職業轉換ノ指導ニ關スル事項
三 國民勞務手帳ニ關スル事項
四 國民職業能力ノ登錄ニ關スル事項
五 國民徵用ニ關スル事項
六 勞務調整ニ關スル事項
七 國民勤勞報國協力ニ關スル事項
國民職業指導所ハ職業紹介法第四條ノ職業紹介所トス
第二條 國民職業指導所ニ左ノ職員ヲ置ク
所長
書記 專任六人 判任
所長ハ樺太廳高等官ヲ以テ之ニ充ツ
第三條 所長ハ樺太廳長官ノ指揮監督ヲ承ケ所務ヲ掌理シ所屬職員ヲ指揮監督ス
第四條 書記ハ上官ノ指揮ヲ承ケ事務ニ從事ス
第五條 國民職業指導所ノ名稱、位置及管轄區域ハ樺太廳長官之ヲ定ム
第六條 國民職業指導所長ハ樺太廳長官ノ定ムル所ニ依リ警察署長ヲシテ主管事務ノ一部ヲ分掌セシムルコトヲ得
第七條 國民職業指導所ニ置クベキ聯絡委員ノ定數ハ樺太廳長官之ヲ定ム
聯絡委員ノ選任及解任ハ樺太廳長官之ヲ行フ
聯絡委員ノ職務執行ニ關シテハ樺太廳長官ノ定ムル所ニ依ル
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本令施行ノ際現ニ樺太廳職業紹介所書記ノ職ニ在ル者別ニ辭令ヲ發セラレザルトキハ樺太廳國民職業指導所書記ニ同俸給ヲ以テ任ゼラレタルモノトス
本令施行ノ際現ニ樺太廳職業紹介所書記ニシテ休職中ノモノ別ニ辭令ヲ發セラレザルトキハ休職ノ儘樺太廳國民職業指導所書記ニ同俸給ヲ以テ任ゼラレタルモノトス
朕行政簡素化実施ノ為ニスル樺太庁職業紹介所官制改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十七年十一月一日
内閣総理大臣 東条英機
拓務大臣 井野碩哉
勅令第七百六十六号
樺太庁国民職業指導所官制
第一条 樺太庁国民職業指導所ハ樺太庁長官ノ管理ニ属シ左ニ掲グル事務ヲ掌ル
一 職業紹介事業其ノ他職業紹介ニ関スル事項
二 職業転換ノ指導ニ関スル事項
三 国民労務手帳ニ関スル事項
四 国民職業能力ノ登録ニ関スル事項
五 国民徴用ニ関スル事項
六 労務調整ニ関スル事項
七 国民勤労報国協力ニ関スル事項
国民職業指導所ハ職業紹介法第四条ノ職業紹介所トス
第二条 国民職業指導所ニ左ノ職員ヲ置ク
所長
書記 専任六人 判任
所長ハ樺太庁高等官ヲ以テ之ニ充ツ
第三条 所長ハ樺太庁長官ノ指揮監督ヲ承ケ所務ヲ掌理シ所属職員ヲ指揮監督ス
第四条 書記ハ上官ノ指揮ヲ承ケ事務ニ従事ス
第五条 国民職業指導所ノ名称、位置及管轄区域ハ樺太庁長官之ヲ定ム
第六条 国民職業指導所長ハ樺太庁長官ノ定ムル所ニ依リ警察署長ヲシテ主管事務ノ一部ヲ分掌セシムルコトヲ得
第七条 国民職業指導所ニ置クベキ連絡委員ノ定数ハ樺太庁長官之ヲ定ム
連絡委員ノ選任及解任ハ樺太庁長官之ヲ行フ
連絡委員ノ職務執行ニ関シテハ樺太庁長官ノ定ムル所ニ依ル
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本令施行ノ際現ニ樺太庁職業紹介所書記ノ職ニ在ル者別ニ辞令ヲ発セラレザルトキハ樺太庁国民職業指導所書記ニ同俸給ヲ以テ任ゼラレタルモノトス
本令施行ノ際現ニ樺太庁職業紹介所書記ニシテ休職中ノモノ別ニ辞令ヲ発セラレザルトキハ休職ノ儘樺太庁国民職業指導所書記ニ同俸給ヲ以テ任ゼラレタルモノトス