国民医療法施行規則、保健婦規則、助産婦規則及び看護婦規則に含まれる罰則規定等は、日本国憲法施行の際現に効力を有する命令の規定の効力等に関する法律により、1947年末日でその効力を失うことになる。そのため、これらの規定を国民医療法本体に組み入れるか、または法律中に委任規定を設けることで、当該規定の効力を存続させる必要がある。具体的には、各省令の罰則規定を国民医療法に取り入れ、命令委任の根拠規定を整備するなどの改正を行うものである。
参照した発言: 第1回国会 衆議院 厚生委員会 第33号