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(国民医療法の一部を改正する法律)
法令番号: 法律第二百五号
公布年月日: 昭和22年12月18日
法令の形式: 法律
被改正法
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改正:
国民医療法
国立国会図書館『官報』
衆議院_制定法律
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
國民医療法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和二十二年十二月十八日
内閣総理大臣 片山哲
法律第二百五号
國民医療法の一部を次のように改正する。
「勅令」を「政令」に、「地方長官」を「都道府縣知事」に改める。
第四條中「勅令ノ定ムル所ニ依リ」を削る。
第七條第二項を削る。
第七條ノ二
前四條ニ規定スルモノノ外醫師免許、齒科醫師免許、醫籍及齒科醫籍ニ關シ必要ナル事項ハ命令ヲ以テ之ヲ定ム
第十條ノ二
醫師死體又ハ妊娠四箇月以上ノ死産兒ヲ檢案シ異常アリト認ムルトキハ二十四時間以内ニ所轄警察署ニ屆出ヅベシ
第二十一條第二項中「産院」の下に「ノ名稱、開設、管理、構造設備其ノ他」を加える。
第二十七條中「看護婦」の下に「ノ免許、登録、試驗、業務其ノ他」を加える。
第七十六條第一号中「第十條、」の下に「第十條ノ二、」を加え、同号を第一号の二とし、同條に第一号として左の一号を加える。
一
第七條ノ二ノ規定ニ基キテ發スル命令ニ違反シタル者
同條第三号中「若ハ第二十一條第二項」を削り、同條中同号の次に左の一号を加える。
三ノ二
第二十一條第二項ノ規定ニ基キテ發スル病院、診療所若ハ産院ノ名稱、開設、管理若ハ構造設備ニ關スル命令又ハ之ニ基キテ爲ス處分ニ違反シタル者
同條中第五号の次に左の一号を加える。
五ノ二
第二十七條ノ規定ニ基キテ發スル保健婦、助産婦若ハ看護婦ノ免許、登録、試驗若ハ業務ニ關スル命令又ハ之ニ基キテ爲ス處分ニ違反シタル者
第七十七條中「第二号、第三号又ハ」を「第二号乃至」に改める。
附 則
この法律は、昭和二十三年一月一日から、これを施行する。
厚生大臣 一松定吉
内閣総理大臣 片山哲
国民医療法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和二十二年十二月十八日
内閣総理大臣 片山哲
法律第二百五号
国民医療法の一部を次のように改正する。
「勅令」を「政令」に、「地方長官」を「都道府県知事」に改める。
第四条中「勅令ノ定ムル所ニ依リ」を削る。
第七条第二項を削る。
第七条ノ二
前四条ニ規定スルモノノ外医師免許、歯科医師免許、医籍及歯科医籍ニ関シ必要ナル事項ハ命令ヲ以テ之ヲ定ム
第十条ノ二
医師死体又ハ妊娠四箇月以上ノ死産児ヲ検案シ異常アリト認ムルトキハ二十四時間以内ニ所轄警察署ニ届出ヅベシ
第二十一条第二項中「産院」の下に「ノ名称、開設、管理、構造設備其ノ他」を加える。
第二十七条中「看護婦」の下に「ノ免許、登録、試験、業務其ノ他」を加える。
第七十六条第一号中「第十条、」の下に「第十条ノ二、」を加え、同号を第一号の二とし、同条に第一号として左の一号を加える。
一
第七条ノ二ノ規定ニ基キテ発スル命令ニ違反シタル者
同条第三号中「若ハ第二十一条第二項」を削り、同条中同号の次に左の一号を加える。
三ノ二
第二十一条第二項ノ規定ニ基キテ発スル病院、診療所若ハ産院ノ名称、開設、管理若ハ構造設備ニ関スル命令又ハ之ニ基キテ為ス処分ニ違反シタル者
同条中第五号の次に左の一号を加える。
五ノ二
第二十七条ノ規定ニ基キテ発スル保健婦、助産婦若ハ看護婦ノ免許、登録、試験若ハ業務ニ関スル命令又ハ之ニ基キテ為ス処分ニ違反シタル者
第七十七条中「第二号、第三号又ハ」を「第二号乃至」に改める。
附 則
この法律は、昭和二十三年一月一日から、これを施行する。
厚生大臣 一松定吉
内閣総理大臣 片山哲
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