第十條 日本医療團は、清算及び第十一條の規定による事業の目的の範囲内においては、その清算の結了するまで、なお存続するものとみなす。
第十一條 日本医療團は、解散後も、その清算の結了するまでは、現に行つている医療事業を継続して行うことができる。
第十二條 厚生大臣は、日本医療團の総裁、副総裁又は理事のうちから、清算人を選任しなければならない。
第十三條 清算人は、他の職業に從事してはならない。但し、厚生大臣の認可を受けたときは、この限りでない。
清算人は、厚生大臣の認可を受けたときに限り、自己又は第三者のために日本医療團と取引をすることができる。この場合には、民法第百八條の規定を適用しない。
第十四條 清算人は、厚生大臣の定める清算計画に從つて、清算を行わなければならない。
厚生大臣は、前項の清算計画を定めるに当つては、日本医療團清算監理委員会に諮問しなければならない。
厚生大臣は、必要があると認めるときは、清算人に対して、清算に関して必要な事項を命ずることができる。
第十五條 政府は、國の行う医療事業の用に供するため特に必要があると認めるときは、政令の定めるところにより、日本医療團の所有する土地、建物その他の施設及び物件を他に優先して買い取ることができる。
前項の場合においては、厚生大臣は、その買取及び買取の條件に関して、日本医療團清算監理委員会に諮問しなければならない。
第十六條 残余財産は、拂い込んだ出資金額の割合に應じて、これを出資者に分配しなければならない。
前項の規定により分配する財産の額は、各出資者につき、その者の拂い込んだ出資金額を超えてはならない。
前二項の規定の適用に当つては、國民医療法第三十三條の規定により病院、診療所等の設備を出資した者であつて、その設備の建設に当り國庫の補助を受けた者については、その拂い込んだ出資金額から当該國庫補助金額を控除した金額をその拂い込んだ出資金額とみなす。
第十七條 清算人は、残余財産の分配について、厚生大臣の認可を受けなければならない。
第十八條 第十六條の規定により分配をした後において、残余財産に剩余を生じたときは、その剩余財産は、國庫に帰属する。
第十九條 第五條第一項但書及び第二項並びに第七條の規定は、日本医療團の清算に関しこれを準用する。但し第五條第二項及び第七條中「監督廳」とあるのは、「厚生大臣」と読み替えるものとする。
第二十條 日本医療團の解散及び清算に関する登記には、登録税を賦課しない。
第二十一條 この法律に定めるものを除いては、第十一條の規定による事業の実施及び第十五條第一項の規定により政府の買い取つたものの上に存する担保の処理に関し必要な事項、日本医療團清算監理委員会に関する規程その他日本医療團の解散及び清算に関するこの法律の規定の実施に関して必要な事項は、政令でこれを定める。