(国民医療法の一部の施行期日を定める勅令)
法令番号: 勅令第186号
公布年月日: 昭和22年5月1日
法令の形式: 勅令
朕は、國民医療法の一部の施行期日を定める勅令を裁可し、ここにこれを公布せしめる。
御名御璽
昭和二十二年四月三十日
內閣総理大臣 吉田茂
厚生大臣 河合良成
勅令第百八十六号
國民医療法第四章及び第七十六條乃至第七十八條の規定中助產婦及び看護婦に関する部分は、昭和二十二年五月二日から、これを施行する。
朕は、国民医療法の一部の施行期日を定める勅令を裁可し、ここにこれを公布せしめる。
御名御璽
昭和二十二年四月三十日
内閣総理大臣 吉田茂
厚生大臣 河合良成
勅令第百八十六号
国民医療法第四章及び第七十六条乃至第七十八条の規定中助産婦及び看護婦に関する部分は、昭和二十二年五月二日から、これを施行する。