アルコール製造事業や北支那開発株式会社、軽金属製造事業など各種事業・会社に対して、事業保護と生産力拡充のため所得税・営業収益税を免除してきたが、国民の租税負担が増加する中で無条件免税は適当でないと判断。そのため、開業後3年を経過し、1割以上の利益を上げた場合は、1割を超える部分について免税しないこととした。また、自動車製造事業法等における地方税の課税禁止規定についても整理することとした。
参照した発言: 第75回帝国議会 衆議院 本会議 第18号