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(中央航空研究所官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第三百三十八號
公布年月日: 昭和20年6月6日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
中央航空研究所官制
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕中央航空硏究所官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和二十年六月五日
內閣總理大臣 男爵 鈴木貫太郞
勅令第三百三十八號
中央航空硏究所官制中左ノ通改正ス
第三條中「硏究官 專任五十一人」ヲ「硏究官 專任六十五人」ニ、
「
技師 專任三人
指導官 專任二人
硏究官補 專任八十人
屬 專任二十七人
技手 專任六十六人
指導官補 專任七人
」
ヲ
「
技師 專任五人
指導官 專任三人
硏究官補 專任百三人
屬 專任二十二人
技手 專任七十二人
指導官補 專任三人
」
ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕中央航空研究所官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和二十年六月五日
内閣総理大臣 男爵 鈴木貫太郎
勅令第三百三十八号
中央航空研究所官制中左ノ通改正ス
第三条中「研究官 専任五十一人」ヲ「研究官 専任六十五人」ニ、
「
技師 専任三人
指導官 専任二人
研究官補 専任八十人
属 専任二十七人
技手 専任六十六人
指導官補 専任七人
」
ヲ
「
技師 専任五人
指導官 専任三人
研究官補 専任百三人
属 専任二十二人
技手 専任七十二人
指導官補 専任三人
」
ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本文
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